○阿蘇広域行政事務組合規約
昭和63年2月16日
県指令地第23号
(組合の名称)
第1条 この組合は、阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村及び西原村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
共同処理する事務 | 市町村 |
1 消防に関する事務(消防団に関する事務を除き、救急業務を含む事務) | 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村 |
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物処理業の許可に関する事務 | 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村(西原村については、し尿処理業の許可に関する事務に限る。) |
3 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する事務 | 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村(西原村については、し尿処理施設の設置及び管理、運営に関する事務に限る。) |
4 一般廃棄物処理施設の設置及び管理、運営に関する事務 | 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村(西原村については、し尿処理施設の設置及び管理、運営に関する事務に限る。) |
5 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく浄化槽清掃業の許可に関する事務 | 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村 |
6 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく火葬場施設の設置及び管理、運営に関する事務 | 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村 |
7 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホームの設置、管理及び運営に関する事務 | 高森町、南阿蘇村、西原村 |
8 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく特別養護老人ホームの設置、管理及び運営に関する事務 | 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村 |
9 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護福祉施設サービス、短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護に関する事務 | 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村 |
10 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護認定審査会の設置及び運営並びに調査員及び審査会委員の研修に関する事務 | 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村 |
11 熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)第2条の規定により市町村が処理することとされる事務のうち、次に掲げる事務 (1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務 (2) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務 | 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村 |
12 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費等の支給に関する調査、審査会の設置及び運営並びに調査員及び審査会委員の研修に関する事務 | 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村 |
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、熊本県阿蘇市跡ヶ瀬177番地に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は23人とし、関係市町村から選出される議員の数は次のとおりとする。
(1) 阿蘇市 6人
(2) 南小国町 2人
(3) 小国町 3人
(4) 産山村 2人
(5) 高森町 3人
(6) 南阿蘇村 4人
(7) 西原村 3人
2 組合議員は、関係市町村の議会において、当該関係市町村の議会の議員のうちから選挙する。ただし、関係市町村の長は、当該関係市町村の議会の議員のうちから組合議員1人について指名することができる。
3 組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員の属していた関係市町村の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。ただし、前項ただし書に規定する組合議員については、この限りでない。
4 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員として在任する期間とする。
(議長及び副議長)
第6条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、当該組合議員の任期による。
3 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
4 議長及び副議長ともに事故あるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
(議決の特例)
第7条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
2 組合の議会の議決すべき事件のうち、第3条各号の共同処理する事務に係る関係市町村の負担金割合等を定める条例(以下「負担金条例」という。)の制定又は改廃については、関係市町村から選出されている議員のそれぞれの出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
3 前2項に規定する議事については、議員の過半数の出席がなければ議決できない。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に、組合管理者1人、組合副管理者6人及び会計管理者1人を置く。
2 組合管理者は、組合の議会において関係市町村の長のうちからこれを選任する。
3 組合副管理者は、組合管理者以外の関係市町村の長をもって充てる。
4 会計管理者は、組合管理者が組合管理者の補助機関である職員のうちからこれを命ずる。
5 組合管理者及び組合副管理者の任期は、関係市町村の長としての任期とする。
(補助職員)
第9条 前条に規定する者のほか条例の定めるところにより、職員を置く。
2 職員は、組合管理者が任免する。ただし、消防長以外の消防職員は、組合管理者の承認を得て消防長が任免する。
3 職員の定数は、条例で定める。
(事務局)
第10条 組合に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及びその他の職員を置く。
(監査委員の設置及び選任の方法)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合管理者が議会の同意を得て、人格が高潔で、組合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては当該組合議員の任期による。
(組合の経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、組合の事業により生じる収入、関係市町村の負担金及びその他の収入をもって充てる。
附則
1 この規約は、昭和63年4月1日から施行する。
2 組合は、昭和63年3月31日をもって解散する阿蘇広域圏事務組合(道路維持管理機械の設置並びに維持管理に関することを除く。)、阿蘇町外7カ町村伝染病院組合、阿蘇町外8カ町村衛生施設組合、一の宮町外3カ町村共同火葬場組合、阿蘇中部清掃組合、高森町外3カ村清掃組合、阿蘇広域消防組合及び阿蘇南部広域事務組合の事務を承継する。
附則(平成4年規約第1号)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
2 阿蘇広域行政事務組合は、知事の許可のあった日の前日をもって解散する阿蘇広域市町村圏協議会の事務を承継する。
附則(平成5年県指令地第19号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成7年県指令地第3号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成10年県指令地第80号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成11年県指令市町村第25号)
1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。
2 組合は、小国町外一ケ町共有財産組合(小国町・南小国町共有財産に関する事務を除く。)の事務を承継する。
附則(平成12年県指令市町村第99号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成13年県指令市町村第5号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成14年7月1日)
この規約は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年県指令市町村第37号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成16年県指令市町村第38号)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年県指令市町村第28号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年県指令市町村第50号)
この規約は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年県指令市町村第52号)
この規約は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年県指令市町村第53号)
(施行期日)
第1条 この規約は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、南小国町の議会選出議員である組合議員の定数については平成19年4月30日までの間、産山村の議会選出議員である組合議員の定数については平成19年4月29日までの間に限り、それぞれ2人とし、第5条第1項の規定による組合議員の定数は25人とする。ただし、南小国町又は産山村の議会選出議員である組合議員に欠員を生じたときは、これに応じて、それぞれの議会選出議員の数は、改正後の第5条第2項による数とし、組合議会の定数は改正後の第5条第1項による定数に至るまで減少するものとする。
附則(平成18年県指令市町村第50号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年県指令市町村第46号)
(施行期日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年県指令市町村第42号)
(施行期日)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年県指令市町村第14号)
(施行期日)
1 この規約は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から任期を開始する組合議員の選出については、同日前においても、変更後の第5条第1項及び第2項の規定の例によりすることができる。
附則(平成24年県指令市町村行第26号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年県指令市町村行第36号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年県指令市町村第7号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。