○阿蘇広域行政事務組合公告式条例
昭和63年4月1日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)の条例等の公布に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、組合の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則若しくは管理者の定める規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。