○阿蘇広域行政事務組合議会事務局設置条例

昭和63年4月1日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、阿蘇広域行政事務組合議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合議会事務局設置条例

昭和63年4月1日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第4号
平成7年7月3日 条例第12号
平成23年3月9日 条例第2号