○阿蘇広域行政事務組合議会事務局設置条例
昭和63年4月1日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、阿蘇広域行政事務組合議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
○阿蘇広域行政事務組合議会事務局設置条例
昭和63年4月1日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、阿蘇広域行政事務組合議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
昭和63年4月1日 条例第4号
(平成23年4月1日施行)
◆ | 昭和63年4月1日 | 条例第4号 |
◇ | 平成7年7月3日 | 条例第12号 |
◇ | 平成23年3月9日 | 条例第2号 |