○阿蘇広域行政事務組合議会公印規程
昭和63年4月1日
議会規程第4号
(趣旨)
第1条 阿蘇広域行政事務組合議会の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、次の表のとおりとし、その保管者は、議会事務局長(以下「公印保管者」という。)とする。
公印の種類 |
阿蘇広域行政事務組合議会之印 |
阿蘇広域行政事務組合議会議長之印 |
阿蘇広域行政事務組合議会事務局長之印 |
阿蘇広域行政事務組合議会運営委員長之印 |
阿蘇広域行政事務組合議会特別委員会委員長之印 |
阿蘇広域行政事務組合議会副議長印 |
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて施錠のうえ保管しなければならない。
2 公印は、公印保管者の承認を受けた場合を除くほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印新調、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の新調、改刻又は廃棄申請書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。
(公印の保存及び処分)
第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃止した日から10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、これを処分しなければならない。
(公印の告示)
第7条 議長は、公印を新調し、改刻又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第8条 公印保管者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第9条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を議長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、押印すべき書類に決裁文書を添えて、公印保管者に提示し、その承認を受けなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年議会規程第1号)
この規程は、平成19年2月11日から施行する。
附則(平成19年議会規程第2号)
この規程は、平成19年7月9日から施行する。
附則(平成23年議会訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印のひな形及び寸法
24mm×24mm | 24mm×24mm |
24mm×24mm | 24mm×24mm |
24mm×24mm | 24mm×24mm |