○阿蘇広域行政事務組合事務局設置条例

昭和63年4月1日

条例第6号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理するために事務局を置く。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合事務局設置条例

昭和63年4月1日 条例第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第6号
平成17年2月3日 条例第4号
平成22年3月4日 条例第1号