○阿蘇広域行政事務組合事務局設置条例
昭和63年4月1日
条例第6号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理するために事務局を置く。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。