○阿蘇広域行政事務組合会計管理者の補助組織設置に関する規則

昭和63年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の補助組織及び会計管理者の権限に属する事務等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会計課の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課(以下「課」という。)を置く。

(組織)

第3条 課に課長、課長補佐、主幹及びその他の会計職員を置くことができる。

2 前項の職員は、職員の中から管理者が命ずる。

(課の分掌事務)

第4条 課は、次の事務を分掌する。

(1) 歳入歳出の出納及び決算に関すること。

(2) 現金有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。

(4) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(5) 現金及び財産の記録保管に関すること。

(6) 物品の出納及び保管に関すること。

(7) その他経理に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合会計管理者の補助組織設置に関する規則

昭和63年4月1日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第5号
平成19年3月15日 規則第6号
平成21年12月28日 規則第13号
平成24年3月23日 規則第2号
平成25年3月28日 規則第7号