○阿蘇広域行政事務組合職員定数条例

昭和63年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき阿蘇広域行政事務組合の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項に規定する臨時の職又は非常勤の職を占める職員を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 事務部局の職員 89人

(2) 消防部局の職員 130人

(3) 議会事務局の職員 2人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年7月2日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第36号)

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合職員定数条例

昭和63年4月1日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第8号
平成2年11月13日 条例第5号
平成5年7月2日 条例第10号
平成8年3月6日 条例第2号
平成11年3月3日 条例第2号
平成17年2月3日 条例第36号
平成18年5月11日 条例第10号
平成23年3月9日 条例第3号
平成25年7月2日 条例第4号
平成28年6月2日 条例第5号
令和2年2月25日 条例第1号