○阿蘇広域行政事務組合職員の職の設置に関する規則
昭和63年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、管理者の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条 職員の職として役付職員の職、一般職員の職及び技能労務職員の職を置く。
3 役付職員の職にある職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督するものとし、一般職員の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務に従事するものとし、技能労務職員の職にある職員は、上司の命を受け、業務に従事するものとする。
2 別表第4に掲げる職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(事務局長の職の取扱いに関する暫定措置)
2 事務局長の職については、第1条の規定にかかわらず、常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以下の職員(非常勤職員という。)を任用することができる。
附則(平成3年規則第11号)
この規則は、平成3年12月26日から施行する。
附則(平成5年規則第9号)
この規則は、平成5年7月2日から施行する。
附則(平成5年規則第12号)
この規則は、平成5年9月8日から施行する。
附則(平成6年規則第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成15年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第35号)
この規則は、平成17年2月14日から適用する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(役付職員の職)
本庁 | 出先機関 |
事務局長 次長 課長 課長補佐 主幹 係長 参事 主任 課付 | 施設長 施設長補佐 課長補佐 主幹 係長 参事 総主任介護師 主任 |
別表第2(第2条関係)
(一般職員の職)
主事 技師 理学療法士 保健師 看護師 栄養士 生活相談員 |
別表第3(第2条関係)
(技能労務職員の職)
技師 介護士・支援員 調理員 生活相談員 |
別表第4(第3条関係)
(臨時の職)
臨時事務補助員 臨時技術補助員 |