○阿蘇広域行政事務組合職員の職の設置に関する規則

昭和63年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、管理者の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 職員の職として役付職員の職、一般職員の職及び技能労務職員の職を置く。

2 役付職員の職、一般職員の職及び技能労務職員の職は、それぞれ別表第1別表第2及び別表第3に掲げるものとする。

3 役付職員の職にある職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督するものとし、一般職員の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務に従事するものとし、技能労務職員の職にある職員は、上司の命を受け、業務に従事するものとする。

(臨時の職)

第3条 前条の職のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき任用される職員の職として別表第4に掲げる職を置く。

2 別表第4に掲げる職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(事務局長の職の取扱いに関する暫定措置)

2 事務局長の職については、第1条の規定にかかわらず、常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以下の職員(非常勤職員という。)を任用することができる。

(平成3年規則第11号)

この規則は、平成3年12月26日から施行する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、平成5年7月2日から施行する。

(平成5年規則第12号)

この規則は、平成5年9月8日から施行する。

(平成6年規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成15年3月31日限り、その効力を失う。

(平成15年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年規則第35号)

この規則は、平成17年2月14日から適用する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(役付職員の職)

本庁

出先機関

事務局長

次長

課長

課長補佐

主幹

係長

参事

主任

課付

施設長

施設長補佐

課長補佐

主幹

係長

参事

総主任介護師

主任

別表第2(第2条関係)

(一般職員の職)

主事

技師

理学療法士

保健師

看護師

栄養士

生活相談員

別表第3(第2条関係)

(技能労務職員の職)

技師

介護士・支援員

調理員

生活相談員

別表第4(第3条関係)

(臨時の職)

臨時事務補助員

臨時技術補助員

阿蘇広域行政事務組合職員の職の設置に関する規則

昭和63年4月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第6号
平成3年12月26日 規則第11号
平成5年7月2日 規則第9号
平成5年9月8日 規則第12号
平成6年4月1日 規則第12号
平成9年7月1日 規則第2号
平成11年3月25日 規則第6号
平成11年12月22日 規則第12号
平成14年3月28日 規則第1号
平成15年4月23日 規則第7号
平成17年2月14日 規則第35号
平成20年3月24日 規則第10号
平成30年12月21日 規則第14号
令和2年3月30日 規則第7号