○阿蘇広域行政事務組合職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和63年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(降任等の手続)

第2条 任命権者は、職員を法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして休職する場合においては、医師2名を指定して予め診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を越えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職者の身分等)

第4条 休職者は、職員として身分を保有するが職務に従事しないものとする。

2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、禁この刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者で、その罪が過失によるものである場合は、管理者が別に定める委員会にはかり、その情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、その職を失わない者とすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その日において、その職を失うものとする。

(雑則)

第6条 この条例に定のあるものを除くほか、必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和63年4月1日 条例第9号

(令和5年10月26日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第9号
平成元年1月23日 条例第1号
平成13年3月6日 条例第2号
平成17年2月3日 条例第5号
令和2年2月25日 条例第1号
令和5年10月26日 条例第6号