○阿蘇広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和63年4月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、阿蘇広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては阿蘇広域行政事務組合パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年組合条例第6号)第3条第1項に規定する報酬の額(同条第2項に規定する報酬の額を除く。))の10分の1以下を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。

(雑則)

第5条 この条例に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第14号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和63年4月1日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第11号
平成11年11月5日 条例第14号
平成17年2月3日 条例第7号
令和2年2月25日 条例第1号
令和5年3月22日 条例第3号