○阿蘇広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の承認の請求手続)

第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の承認の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(勤務日の日数等を考慮して規則で定める非常勤職員)

第7条の2 条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日数が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

2 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、前項に該当する非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である非常勤職員とする。

(育児休業をすることが特に必要と認められる場合)

第7条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号イに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事実に基づき行うものとする。

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当該子の1歳到達日以後の期間について、入所できない場合

3 当該子の親である配偶者であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であった配偶者が次のいずれかに該当した場合

(1) 死亡した場合

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

(3) 当該子と同居しないこととなった場合

(4) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

4 前各項の規定は、育児休業条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中1歳到達日とあるのは、1歳6か月到達日と読み替えるものとする。

(勤務した期間に相当する期間)

第7条の4 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例施行規則(昭和63年組合規則第14号。以下「給与規則」という。)第8条第3号から第6号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(給与規則第12条第3項に規定する公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(条例第12条の規則で定める日数及び時間)

第7条の5 条例第12条の規則で定める日数は12日とし、同条の規則で定める時間は15時間30分とする。

(部分休業の承認の請求手続)

第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第9条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)

第10条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する規則(昭和63年組合規則第19号)は、廃止する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

阿蘇広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年4月1日 規則第6号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年4月1日 規則第6号
平成7年3月3日 規則第4号
平成11年12月22日 規則第7号
平成20年3月7日 規則第4号
平成22年3月29日 規則第6号
平成23年3月25日 規則第10号
平成27年5月12日 規則第13号
平成29年3月30日 規則第9号
令和4年6月30日 規則第6号