○阿蘇広域行政事務組合職員研修規程
平成12年4月28日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、阿蘇広域行政事務組合職員に実施する研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修内容)
第2条 研修は、職員の現在の職又は将来就くことが予想される職の職務の遂行に必要な知識及び技能の修得をその内容とする。
(委託研修)
第3条 任命権者は、必要と認めるときは、国若しくは他の地方公共団体又は他の研修機関に委託して研修を行うことができる。
(研修の実施計画)
第4条 任命権者は、毎年度当初に、研修の実施計画を定めるものとする。
(研修生の決定等)
第5条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定は、総務課長が所属長の推薦に基づき選考した者のうちから任命権者が行う。
2 前項の規定により決定を行ったときは、その旨を研修生の所属長に通知するものとする。
(所属長の責務)
第6条 所属長は、研修生が研修に専念できるように、便宜を与えなければならない。
(研修生の義務)
第7条 研修生は、研修実施機関の長の定める規律を守り、研修に専念しなければならない。
2 研修生は、研修の結果について、必要に応じて任命権者に報告しなければならない。
(研修効果の測定)
第8条 任命権者は、必要に応じて研修効果の測定を行うものとする。
(研修修了者の記録)
第9条 研修者が研修の全日程を終了したときは、その旨を人事記録に搭載するものとする。
(研修費用の支給)
第10条 研修のため必要と認められる教材その他の費用については、その一部又は全部を支給する。
(委任)
第11条 この規定に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。