○阿蘇広域行政事務組合職員被服類貸与規程
平成4年4月16日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿蘇広域行政事務組合職員(消防職員を除く。)の服装の端正を図り、もって勤務能率の向上に資するため、被服類の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 臨時に雇用されている者で、勤続期間が6月に満たない者。ただし、所属長が特に認める場合はこの限りではない。
(2) 常勤勤務に服さない者
(3) 休職者及び休養指定者
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、被服類の数量を増減し、又は使用期間を適宜伸縮することがある。
(着用)
第3条 被貸与者は、執務時間中貸与を受けた被服類を原則として着用しなければならない。
(勤務外における着用禁止)
第4条 被貸与者は、勤務時間外において貸与を受けた被服類を着用してはならない。
(貸与品の支給)
第5条 別表の使用期間が満了し、着用に堪えなくなった被服類は、当該着用者に無償で支給するものとする。
2 被貸与者が使用期間内に伝染性疾病により退職した場合は、前項の例による。
(貸与品の返還)
第6条 被貸与者が退職(前条第2項に規定する退職を除く。)したときは、洗濯のうえ所属長に返還するものとする。
(保全の義務)
第7条 貸与を受けた被服類は、保全に留意し、清潔を保つとともに、原型、色等を改変してはならない。
(き損、亡失の届出及び弁償)
第8条 被貸与者は、貸与を受けた被服類が使用期間満了前にき損し、使用に堪えなくなったとき、又は亡失したときは、直ちにき損(亡失)届(様式第1号)を所属長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該事項が被貸与者の故意又は重大な過失によって生じたことが明らかなときは、相当額を弁償させることができる。
(貸与等の手続)
第9条 所属長は、被服類の貸与について、被服類取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を定め、貸与等の手続きを行わせるとともに、着用及び保管の監督に従事させなければならない。
2 前項の取扱責任者は、本庁にあっては所属長の指定する者をもって充て、出先機関にあっては出先機関の長をもって充てる。
(被服類貸与台帳)
第10条 所属長は、取扱責任者に、被服類貸与の詳細を記入した被服類貸与台帳(様式第2号)を整備させ貸与状況をつねに明らかにしておかなければならない。
(共用被服類)
第11条 所属長は、非常災害時等に、業務上必要があるときは、別表の貸与品以外に、作業服、雨具、ゴム長靴等を備えつけて職員に共用させることができる。
附則
この訓令は、平成4年4月16日から施行する。
附則(平成23年訓令第13号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属 | 職員の範囲 | 貸与被服類 | 数量 | 使用期間 |
総務課 | 直接火葬業務職員 | ブレザー | 1 | 5年 |
ズボン | 1 | 1年 | ||
ワイシャツ | 1 | 1年 | ||
前掛け | 1 | 1年 | ||
火葬受付業務職員 | ブラウス | 1 | 1年 | |
ズボン | 1 | 1年 | ||
環境衛生課 | ごみ処理施設職員 | 作業服上下 | 1 | 1年 |
ゴム長靴 | 1 | 1年 | ||
安全靴 | 1 | 1年 | ||
防寒コート | 1 | 1年 | ||
し尿処理施設職員 | 作業服上下 | 1 | 1年 | |
ゴム長靴 | 1 | 1年 | ||
受付業務職員 | 事務服 | 1 | 3年 | |
阿蘇みやま荘 | 生活相談員・介護支援専門員・理学療法士 | ジャージ上下 | 1 | 3年 |
ポロシャツ | 1 | 1年 | ||
保健師・看護師 | ジャージ上下 | 1 | 3年 | |
ポロシャツ | 1 | 1年 | ||
予防着 | 1 | 1年 | ||
白衣 | 1 | 1年 | ||
介護師 | ジャージ上下 | 1 | 3年 | |
ポロシャツ | 1 | 1年 | ||
予防着 | 1 | 1年 | ||
栄養士・調理員 | ジャージ上下 | 1 | 3年 | |
ポロシャツ | 1 | 1年 | ||
エプロン | 1 | 1年 | ||
事務職員 | 事務服 | 1 | 3年 | |
湯の里荘 | 生活相談員・看護師 支援員・栄養士 | ジャージ上下 | 1 | 3年 |
ポロシャツ | 1 | 1年 | ||
予防着 | 1 | 1年 | ||
事務職員 | 事務服 | 1 | 3年 | |
ジャージ上下 | 1 | 3年 | ||
ポロシャツ | 1 | 1年 |