○阿蘇広域行政事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和63年4月1日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、阿蘇広域行政事務組合の管理者、副管理者、監査委員及びその他の非常勤職員(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員に支給する報酬は次の表のとおりとする。
職名 | 報酬 | 備考 |
管理者 | 182,000円 | 年額 |
副管理者 | 108,000円 | 年額 |
議員のうちから選任された監査委員 | 5,000円 | 日額 |
識見を有する者のうちから選任された監査委員 | 5,000円 | 日額 |
情報公開審査会委員 | 10,000円 | 日額 |
個人情報保護審査会委員 | 10,000円 | 日額 |
行政不服審査会委員 | 10,000円 | 日額 |
その他の非常勤職員(阿蘇地域介護認定審査会委員及び阿蘇地域障害支援区分認定審査会委員を除く。) | 任命権者が定める額 |
|
(計算方法)
第3条 報酬を年額で支給する特別職の職員が、年の中途で当選、就任、退職、失職又は死亡した場合は月割計算とする。
2 報酬を日額で支給するものには、執務日数に応じて報酬を支給する。
(支給方法)
第4条 報酬は、年額で支給するものにあっては、毎年3月に支給する。ただし、年の中途において退職、失職又は死亡した場合は、そのときに支給する。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員(阿蘇地域介護認定審査会委員及び阿蘇地域障害支援区分認定審査会委員を除く。)が、職務のために旅行するときは、その費用を弁償する。
2 費用弁償の種類及び額は、次の表のとおりとする。
区分 | 費用弁償の額 | |
日当(1日につき) | 県内 | 2,000円 |
県外 | 2,800円 | |
宿泊料(1夜につき) | 県内 | 10,000円 |
県外 | 12,000円 | |
車賃(1キロメートルにつき) | 37円 | |
鉄道賃及び船賃 | 実費 | |
航空賃 | 実費 |
(その他)
第6条 この条例に規定するもののほか、費用弁償の支給方法は、阿蘇広域行政事務組合職員の旅費に関する条例(昭和63年条例第21号)を準用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第37号)
この条例は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成25年4月1日から適用する。
2 改正後の第2条、第3条及び第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。