○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成2年12月25日

規則第4号

(最高号給等職員の号給等の切替え)

第1条 阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年組合条例第6号。以下「平成2年改正条例」という。)附則第4項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表第1のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(給与条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

(特定号給職員の期間の通算)

第4条 平成2年改正条例附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

第5条 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

2 旧号給が別表第2の号給欄のロ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月以上である職員 6月

3 旧号給が別表第2の号給欄のハ欄に掲げられている職員(管理者の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

4 旧号給が別表第2の号給欄のロ欄又はハ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該各号を受けていた期間とする。

(1) 旧号給が別表第2の号給欄のロ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月

(2) 旧号給が別表第2の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月

(3) 旧号給が別表第2の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月

(4) 旧号給が別表第2の号給欄のニ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、管理者の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(雑則)

第6条 前2条に定めるもののほか、平成2年改正条例附則第3項に規定する職員の号給の切替等に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

別表第1 最高号給を受ける職員の給料月額の切替表(第1条関係)

ア 行政給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

16号給

16号給

19号給

19号給

30号給

30号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

154,100

164,200

209,900

217,900

282,100

31号給

331,500

342,100

348,100

359,100

381,600

393,400

391,100

403,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155,700

165,800

211,900

219,900

284,300

293,800

333,900

344,500

350,900

361,900

385,200

397,000

394,800

406,900

157,300

167,400

213,900

221,900

268,500

296,000

336,300

346,900

353,700

364,700

388,800

400,600

398,500

410,600

158,900

169,000

215,900

223,900

288,700

298,200

338,700

349,300

356,500

367,500

392,400

404,200

402,200

414,300

160,500

170,600

217,900

225,900

290,900

300,400

341,100

351,700

359,300

370,300

396,000

407,800

405,900

418,000

イ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

23号給

23号給

26号給

26号給

28号給

28号給

25号給

25号給

23号給

23号給

20号給

20号給

17号給

17号給

206,500

214,400

264,900

274,000

327,900

29号給

344,500

26号給

385,600

397,600

413,800

426,500

450,400

464,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208,500

216,400

267,100

276,200

330,300

341,000

347,300

358,400

389,200

401,200

417,600

430,300

454,700

468,500

210,500

218,400

269,300

278,400

332,700

343,400

350,100

361,200

392,800

404,800

421,400

434,100

459,000

472,800

212,500

220,400

271,500

280,600

335,100

345,800

352,900

364,000

396,400

408,400

425,200

437,900

463,300

477,100

214,500

222,400

273,700

282,800

337,500

348,200

355,700

366,800

400,000

412,000

429,000

441,700

467,600

481,400

ウ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

35号給

35号給

36号給

36号給

31号給

31号給

28号給

28号給

24号給

24号給

 

 

262,000

36号給

303,200

37号給

346,100

357,100

355,900

367,200

375,800

387,600

 

 

 

 

 

 

 

 

264,200

274,100

305,600

315,600

348,600

359,600

358,500

369,800

378,500

390,300

266,400

276,300

308,000

318,000

351,100

362,100

361,100

372,400

381,200

393,000

268,600

278,500

310,400

320,400

353,600

364,600

363,700

375,000

383,900

395,700

270,800

280,700

312,800

322,800

356,100

367,100

366,300

377,600

386,600

398,400

別表第2

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

2から7まで

8

9

10

2級

 

2

3

4

医療職給料表(二)

1級

2から6まで

7

8

9

2級

 

2

3

4

医療職給料表(三)

1級

2から8まで

9

10

11

2級

2から4まで

5

6

7

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成2年12月25日 規則第4号

(平成17年2月10日施行)