○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成3年12月26日

規則第10号

(号給等の切替え)

第1条 阿蘇広域行政事務組合職員の給料に関する条例の一部を改正する条例(平成3年組合条例第9号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給料等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の阿蘇広域行政事務組合職員の給料に関する条例(昭和63年組合条例第17号)第4条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年2月10日から施行する。

別表 最高号給等を受ける職員の給料月額の切替表(第1条関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

16号給

16号給

19号給

19号給

31号給

31号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

 

164,200

173,400

217,900

226,800

293,800

32号給

342,100

352,400

359,100

369,900

393,400

405,000

403,200

415,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165,800

175,000

219,900

228,800

296,000

305,400

344,500

354,800

361,900

372,700

397,000

408,600

406,900

418,800

167,400

176,600

221,900

230,800

298,200

307,600

346,900

357,200

364,700

375,500

400,600

412,200

410,600

422,500

169,000

178,200

223,900

232,800

300,400

309,800

349,300

359,600

367,500

378,300

404,200

415,800

414,300

426,200

170,600

179,800

225,900

234,800

302,600

312,000

351,700

362,000

370,300

381,100

407,800

419,400

418,000

429,900

イ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

23号給

23号給

26号給

26号給

29号給

29号給

26号給

26号給

23号給

23号給

20号給

20号給

17号給

17号給

214,400

223,400

274,000

282,900

341,000

351,500

358,400

369,400

397,600

409,400

426,500

438,800

464,200

477,200

216,400

225,400

276,200

285,100

343,400

353,900

361,200

372,200

401,200

413,000

430,300

442,600

468,500

481,500

218,400

227,400

278,400

287,300

345,800

356,300

364,000

375,000

404,800

416,600

434,100

446,400

472,800

485,800

220,400

229,400

280,600

289,500

348,200

358,700

366,800

377,800

408,400

420,200

437,900

450,200

477,100

490,100

222,400

231,400

282,800

291,700

350,600

361,100

369,600

380,600

412,000

423,800

441,700

454,000

481,400

494,400

ウ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

36号給

36号給

37号給

37号給

31号給

31号給

28号給

28号給

24号給

24号給

 

 

274,100

39号給

315,600

38号給

357,100

380,900

367,200

391,700

387,600

413,400

 

 

 

 

 

 

 

 

276,300

296,400

318,000

343,800

359,600

383,400

369,800

394,300

390,300

416,100

278,500

298,600

320,400

346,200

362,100

385,900

372,400

369,900

393,000

418,800

280,700

300,800

322,800

348,600

364,600

388,400

375,000

399,500

395,700

421,500

282,900

303,000

325,200

351,000

367,100

390,900

377,600

402,100

398,400

424,200

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成3年12月26日 規則第10号

(平成17年2月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
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平成17年2月10日 規則第13号