○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成4年12月24日

規則第18号

(号給等の切替え)

第1条 阿蘇広域行政事務組合職員の給料に関する条例の一部を改正する条例(平成4年組合条例第13号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表のイからハまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の阿蘇広域行政事務組合職員の給料に関する条例(昭和63年組合条例第17号)第4条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

別表(第1条関係)

最高号給を受ける職員の給料月額の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

173,400

180,700

226,800

234,200

305,400

313,000

352,400

360,800

369,900

378,400

405,000

413,900

415,100

424,200

175,000

182,300

228,800

236,200

307,600

315,200

354,800

363,200

372,700

381,200

408,600

417,500

418,800

427,900

176,600

183,900

230,800

238,200

309,800

317,400

357,200

366,600

375,500

384,000

412,200

421,100

422,500

431,600

178,200

185,500

232,800

240,200

312,000

319,600

359,600

368,000

378,300

386,800

415,800

424,700

426,200

435,300

179,800

187,100

234,800

242,200

314,200

321,800

362,000

370,400

381,100

389,600

419,400

428,300

429,900

439,000

ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

23号給

23号給

26号給

26号給

29号給

29号給

26号給

26号給

23号給

23号給

20号給

20号給

17号給

17号給

 

 

223,400

230,800

282,900

290,500

351,500

30号給

369,400

27号給

409,400

418,500

438,800

448,300

477,200

487,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225,400

232,800

285,100

292,700

353,900

362,300

372,200

380,800

413,000

422,100

442,600

452,100

481,500

491,700

227,400

234,800

287,300

294,900

356,300

364,700

375,000

383,600

416,600

425,700

446,400

455,900

485,800

496,000

229,400

236,800

289,500

297,100

358,700

367,100

377,800

386,400

420,200

429,300

450,200

459,700

490,100

500,300

231,400

238,800

291,700

299,300

361,100

369,500

380,600

389,200

423,800

432,900

454,000

463,500

494,400

504,600

ハ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

37号給

37号給

38号給

38号給

31号給

31号給

28号給

28号給

24号給

24号給

 

296,400

38号給

343,800

356,000

380,900

389,500

391,700

400,500

413,400

422,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298,600

306,500

346,200

358,400

383,400

392,000

394,300

403,100

416,100

425,200

300,800

308,700

348,600

360,800

385,900

394,500

396,900

405,700

418,800

427,900

303,000

310,900

351,000

363,200

388,400

397,000

399,500

408,300

421,500

430,600

305,200

313,100

353,400

365,600

390,900

399,500

402,100

410,900

424,200

433,300

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成4年12月24日 規則第18号

(平成17年2月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年12月24日 規則第18号
平成17年2月10日 規則第14号