○最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成5年12月16日

規則第15号

(号給等の切替え)

第1条 阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年組合条例第11号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表のイからニまでの表(以下「切替表」という。)の旧号級等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)第4条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、管理者の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

別表(第1条関係)

最高号給を受ける職員の給料月額の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

180,700

184,600

234,200

239,100

313,000

318,700

360,800

367,200

378,400

384,900

413,900

420,900

424,200

431,300

182,300

186,200

236,200

241,100

315,200

320,900

363,200

369,600

381,200

387,700

417,500

424,500

427,900

435,000

183,900

187,800

238,200

243,100

317,400

323,100

365,600

372,000

384,000

390,500

421,100

428,100

431,600

438,700

185,500

189,400

240,200

245,100

319,600

325,300

368,000

374,400

386,800

393,300

424,700

431,700

435,300

442,400

187,100

191,000

242,200

247,100

321,800

327,500

370,400

376,800

389,600

396,100

428,300

435,300

439,000

446,100

ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

21号給

21号給

26号給

26号給

26号給

26号給

20号給

20号給

396,500

404,300

510,200

518,700

567,800

577,300

602,000

611,900

399,600

407,400

513,900

522,400

572,100

581,600

606,800

616,700

402,700

410,500

517,600

526,100

576,400

585,900

611,600

621,500

405,800

413,600

521,300

529,800

580,700

590,200

616,400

626,300

408,900

416,700

525,000

533,500

585,000

594,500

621,200

631,100

ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

23号給

23号給

26号給

26号給

30号給

30号給

27号給

27号給

23号給

23号給

20号給

20号給

17号給

17号給

 

230,800

235,700

290,500

27号給

362,300

368,700

380,800

387,300

418,500

425,600

448,300

455,700

487,400

495,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232,800

237,700

292,700

298,400

364,700

371,100

383,600

390,100

422,100

429,200

452,100

459,500

491,700

499,700

234,800

239,700

294,900

300,600

367,100

373,500

386,400

392,900

425,700

432,800

455,900

463,300

496,000

504,000

236,800

241,700

297,100

302,800

369,500

375,900

389,200

395,700

429,300

436,400

459,700

467,100

500,300

508,300

238,800

243,700

299,300

305,000

371,900

378,300

392,000

398,500

432,900

440,000

463,500

470,900

504,600

512,600

ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

旧号等級

新号等級

38号給

38号給

38号給

38号給

31号給

31号給

28号給

28号給

24号給

24号給

 

306,500

39号給

356,000

365,900

389,500

396,300

400,500

407,800

422,500

429,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

308,700

314,800

358,400

368,300

392,000

398,800

403,100

410,400

425,200

432,500

310,900

317,000

360,800

370,700

394,500

401,300

405,700

413,000

427,900

435,200

313,100

319,200

363,200

373,100

397,000

403,800

408,300

415,600

430,600

437,900

315,300

321,400

365,600

375,500

399,500

406,300

410,900

418,200

433,300

440,600

最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成5年12月16日 規則第15号

(平成17年2月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成5年12月16日 規則第15号
平成17年2月10日 規則第15号