○阿蘇広域行政事務組合職員の住居手当に関する規則
昭和63年4月1日
規則第16号
(総則)
第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号。以下「給与条例」という。)第10条の5第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体、公共企業体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で管理者が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族で同条例第10条第1項の規定による届け出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 給与条例第10条の5第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(届出)
第4条 新たに給与条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して管理者が定める様式第1号の住居届によりその居住の実情、住宅の所有機関等を速やかに任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第5条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を管理者が定める様式第2号の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第6条 第4条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第7条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後されたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平成29年改正条例附則第3条の規定が適用される間の読替え)
第10条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条第2号中「同条例第10条第1項」とあるのは、「阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第2号)附則第3条の規定により読み替えられた給与条例第10条第1項」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第14号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。