○阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第10項の規定による住居手当の支給に関する規則

平成4年12月24日

規則第19号

阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年組合条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)第10条の5第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第10項の規定による住…

平成4年12月24日 規則第19号

(平成4年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年12月24日 規則第19号