○阿蘇広域行政事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関する条例
昭和63年4月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年条例第17号)第23条に基づき阿蘇広域行政事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 火災出動手当
(2) 救急救助出動手当
(3) 福祉業務手当
(4) 現場作業手当
(5) 火葬手当
(6) 感染症防疫等作業手当
(火災出動手当)
第3条 火災出動手当は、消防吏員が火災現場に出場し現場活動に従事した消防車両等の機関員に対し、1回につき500円、従事した隊員に対し、1回につき400円を支給する。
(救急救助出動手当)
第4条 救急救助出動手当は、消防吏員が救急救助のため出場し現場活動又は搬送業務に従事した救急自動車等の機関員に対し、1回につき400円、従事した隊員に対し、1回につき300円を支給する。ただし、現場活動又は搬送業務において、救急救命士が特定行為を行ったときは支給額を900円に読み替える。
(福祉業務手当)
第5条 福祉業務手当は、特別養護老人ホーム及び養護老人ホームに勤務する職員がその職務に従事したときに支給する。
(1) 生活相談員 月額 5,000円
(2) 看護職員 月額 5,000円
(3) 介護士及び支援員 月額 5,000円
ただし、総主任介護士には、月額、9,000円を支給する。
(4) 理学療法士 月額 5,000円
(現場作業手当)
第6条 現場作業手当は、ごみ処理施設又はし尿処理施設の職員で、ごみ処理作業又はし尿処理作業に従事する者に対し、月額5,800円を支給する。
(火葬手当)
第7条 火葬手当は、火葬施設の職員で、死体処理作業に従事する者に対し、月額10,000円を支給する。
(感染症防疫等作業手当)
第8条 感染症防疫等作業手当は、感染症の防疫に従事する職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第9項まで(第6項は除く)に規定する感染症が発生し、当該病原体の付着した物件の処理作業若しくは管理者が相当と認める作業に従事した者に対し、1日につき290円を支給する。
(雑則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年2月13日から適用する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿蘇広域行政事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿蘇広域行政事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の規定は、令和5年5月8日から適用する。