○阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則
昭和63年4月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和63年条例第19号。以下「条例」という。)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 職員の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般技能職員(技師等)の業務に従事する者
(2) 介護職員の業務に従事する者
(3) 支援員の業務に従事する者
(4) 調理業務に従事する者
(給料表)
第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下、「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第4条第2項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、阿蘇広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年組合条例第1号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第3条の2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、任命権者が別に定めるその者の1週間当たりの勤務時間を阿蘇広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年組合条例第1号)第2条第1項に規定する職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、次の各項に定めるもののほか、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。
2 職員の職務の級は、別表第3に定める基準により決定する。
4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
5 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前において阿蘇広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和63年組合規則第15号)で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
(給料の調整)
第5条 職員の給料月額について、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適正な調整額表を定めることができる。
(給与の支給)
第6条 給料の支給並びに扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の額並びに支給方法については、一般職の例によるものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表第6に定めるとおりとする。
(休職者の給与)
第7条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(60歳に達した日後における最初の4月1日以後の技能労務職員に係る給料の特例)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切上げるものとする。)とする。
3 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、一般職員の例による。
附則(昭和63年規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改定後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(号給等の切替え)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は、給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改定後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(代表理事の定める職員にあっては、代表理事の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ代表理事の承認を得て定めるものとする。
(異動者の号給等の措置)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改定後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 30号給 | 30号給 | 31号給 | 31号給 | 28号給 | 28号給 | 25号給 | 25号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| |
188,600 | 193,000 | 228,600 | 234,000 | 261,200 | 267,300 | 271,900 | 278,200 | 295,400 | 26号給 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 円 | |
190,400 | 194,800 | 230,500 | 235,900 | 263,200 | 269,300 | 274,100 | 280,400 | 297,800 | 304,500 | |
192,200 | 196,600 | 232,400 | 237,800 | 265,200 | 271,300 | 276,300 | 282,600 | 300,200 | 306,900 | |
194,000 | 198,400 | 234,300 | 239,700 | 267,200 | 273,300 | 278,500 | 284,800 | 302,600 | 309,300 | |
195,800 | 200,200 | 236,200 | 241,600 | 269,200 | 275,300 | 280,700 | 287,000 | 305,000 | 311,700 |
附則(平成元年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(号給等の切替え)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は、給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(代表理事の定める職員にあっては、代表理事の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ代表理事の承認を得て定めるものとする。
(異動者の号給等の措置)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(号給等の切替え)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の計算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書きの規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(代表理事の定める職員にあっては、代表理事の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ代表理事の承認を得て定めるものとする。
(異動者の号給等の措置)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)の適用を受ける職員の例による。ただし、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年組合条例第9号)附則第3項に規定する附則別表は、附則別表第2のとおりとし、最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成元年組合規則第6号)に規定する別表第2は、附則別表第3のとおりとする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 |
199,300 | 207,000 | 243,000 | 32号給 | 275,200 | 284,500 | 286,200 | 29号給 | 313,200 | 323,400 |
|
|
| 円 |
|
|
| 円 |
|
|
201,100 | 208,800 | 244,900 | 253,500 | 277,200 | 286,500 | 288,400 | 298,000 | 315,600 | 325,800 |
202,900 | 210,600 | 246,800 | 255,400 | 279,200 | 288,500 | 290,600 | 300,200 | 318,000 | 328,200 |
204,700 | 212,400 | 248,700 | 257,300 | 281,200 | 290,500 | 292,800 | 302,400 | 320,400 | 330,600 |
206,500 | 214,200 | 250,600 | 259,200 | 283,200 | 292,500 | 295,000 | 304,600 | 322,800 | 333,000 |
附則別表第2
給料表 | 職務の級 |
技能労務職給料表 | 1級 |
附則別表第3
給料表 | 職務の級 | 号給 | |||
イ | ロ | ハ | ニ | ||
技能労務職給料表 | 1級 | 2から8まで | 9 | 10 | 11 |
附則(平成3年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(号給等の切替え)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(代表理事の定める職員にあっては代表理事の定める期間)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の最高号給等職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ代表理事の承認を得て定めるものとする。
(異動者の号給等の措置)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 32号給 | 32号給 | 31号給 | 31号給 | 29号給 | 29号給 | 26号給 | 26号給 |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|
207,000 | 216,000 | 253,500 | 33号給 | 284,500 | 293,600 | 298,000 | 307,500 | 323,400 | 27号給 |
|
|
| 円 |
|
|
|
|
| 円 |
208,800 | 217,800 | 255,400 | 264,200 | 286,500 | 295,600 | 300,200 | 309,700 | 325,800 | 335,900 |
210,600 | 219,600 | 257,300 | 266,100 | 288,500 | 297,600 | 302,400 | 311,900 | 328,200 | 338,300 |
212,400 | 221,400 | 259,200 | 268,000 | 290,500 | 299,600 | 304,600 | 314,100 | 330,600 | 340,700 |
214,200 | 223,200 | 261,100 | 269,900 | 292,500 | 301,600 | 306,800 | 316,300 | 333,000 | 343,100 |
附則(平成4年規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)の適用を受ける職員の例による。ただし、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日における号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 | 29号給 | 29号給 | 27号給 | 27号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 |
216,000 | 223,400 | 264,200 | 271,700 | 293,600 | 301,400 | 307,500 | 30号給 | 335,900 | 344,000 |
|
|
|
|
|
|
| 円 |
|
|
217,800 | 225,200 | 266,100 | 273,600 | 295,600 | 303,400 | 309,700 | 317,500 | 338,300 | 346,400 |
219,600 | 227,000 | 268,000 | 275,500 | 297,600 | 305,400 | 311,900 | 319,700 | 340,700 | 348,800 |
221,400 | 228,800 | 269,900 | 277,400 | 299,600 | 307,400 | 314,100 | 321,900 | 343,100 | 351,200 |
223,200 | 230,600 | 271,800 | 279,300 | 301,600 | 309,400 | 316,300 | 324,100 | 345,500 | 353,600 |
附則(平成5年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)の適用を受ける職員による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧再任用職員」という。)に対するこの規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則第3条第3項及び別表第1の規定の適用については、旧再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成14年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務に級の切替)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則別表第1に定める技能労務職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級の最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられた職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては管理者の定める期間。以下、「旧給料月額に係る経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給
(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 管理者の定める号給
(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年組合規則第14号)の施行の日において同規則附則第2条第1項に規定する減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
附則別表第1(附則第2条関係) 職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3条関係) 号給の切替表
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
|
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職の給与に関する規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成21年組合条例第5号)の適用を受ける職員の例により算出された期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第18条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間、その他管理者で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
第3条 附則第2条に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成22年組合条例第7号)の適用を受ける職員の例により算出された期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第18条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間、その他管理者で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
第3条 附則第2条に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成23年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(経過措置)
2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第5号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 平成28年4月1日の前日から引き続き阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則別表第1に定める技能労務職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
第4条 附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成29年規則第3号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
第4条 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成30年規則第1号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
第4条 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
第4条 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
附則(令和元年規則第17号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
第4条 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
附則(令和4年規則第10号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日(他の規則においてこれらの規定を準用する場合は、令和5年4月1日)から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
第4条 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
附則(令和5年規則第10号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日(他の規則においてこれらの規定を準用する場合は、令和6年4月1日)から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 改正後の規則附則第2項及び第3項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第4条 改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する暫定再任用職員についての改正後の規則の適用については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年組合条例第3号)附則第10条第2項から第9項までの規定を準用する。
第5条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
第6条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
第7条 附則第2条、第5条及び第6条に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |||
122 | 269,300 | 306,200 | ||||
123 | 269,600 | 306,500 | ||||
124 | 269,900 | 306,700 | ||||
125 | 270,100 | 306,900 | ||||
126 | 270,300 | 307,200 | ||||
127 | 270,600 | 307,500 | ||||
128 | 270,900 | 307,700 | ||||
129 | 271,100 | 307,900 | ||||
130 | 271,300 | 308,200 | ||||
131 | 271,600 | 308,500 | ||||
132 | 271,900 | 308,700 | ||||
133 | 272,100 | 308,900 | ||||
134 | 272,300 | |||||
135 | 272,600 | |||||
136 | 272,900 | |||||
137 | 273,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
別表第2(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 職務分類 |
1級 | 調理員の職務、介護士、支援員、生活相談員の職務、一般技能職員(技師等)の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする調理員の職務、介護士、支援員、生活相談員の職務、一般技能職員(技師等)の職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする調理員の職務、介護士、支援員、生活相談員の職務、一般技能職員(技師等)の職務 |
4級 | 困難な業務を行う調理員の職務、介護士、支援員、生活相談員の職務、一般技能職員(技師等)の職務 |
5級 | 特に困難な業務を行う調理員の職務、介護士、支援員、生活相談員の職務、一般技能職員(技師等)の職務及び各職務の総主任並びに主任の職務 |
別表第3(第4条関係)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
技能職員 | 高校卒 |
| 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 6 | |||||
中学卒 |
| 9 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 9 | |||||
労務職員 | 中学卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 |
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 調理員の業務に従事する者
イ 介護士、支援員
ウ 生活相談員
エ 一般技能職員
(2) 労務職員
ア 用務員
2 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職員の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務に決定されるための必要経験年数を示す。
3 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が高校卒の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
(1) 第1項第1号のイに掲げる者
4 前項第1号のイに掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第4(第4条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 | |
労務職員 | 中学卒 | 1級1号給から1級29号給まで |
備考
1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
その他の労務職員 | 8年以上14年未満 | 1級33号給から1級45号給まで |
14年以上 | 1級49号給から1級57号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、中学卒の資格を取得した時以後のものとする。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
その他の労務職員 | 9年以上18年未満 | 1級37号給から1級59号給まで |
18年以上 | 1級61号給から1級69号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、中学卒の資格を取得した時以後のものとする。
5 別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号のアからエまでに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許の資格を有するものに対する初任給の決定については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。
6 前項の規定の適用を受けた職員については、阿蘇広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和63年規則第15号)第13条の規定は適用しないものとし、これらの職員に同規則第14条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
7 この表の学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許の資格によるものとする。
別表第5(第4条関係) 技能労務職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 17 | 1 | 9 |
27 | 1 | 18 | 1 | 10 |
28 | 1 | 18 | 1 | 10 |
29 | 1 | 19 | 1 | 11 |
30 | 1 | 19 | 2 | 11 |
31 | 1 | 20 | 3 | 12 |
32 | 1 | 20 | 4 | 12 |
33 | 1 | 21 | 5 | 13 |
34 | 1 | 22 | 6 | 14 |
35 | 1 | 23 | 7 | 15 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 33 | 18 | 21 |
47 | 11 | 34 | 19 | 22 |
48 | 12 | 34 | 20 | 22 |
49 | 13 | 35 | 21 | 23 |
50 | 14 | 35 | 22 | 23 |
51 | 15 | 36 | 23 | 24 |
52 | 16 | 36 | 24 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 | 25 |
55 | 19 | 39 | 27 | 26 |
56 | 20 | 40 | 28 | 26 |
57 | 21 | 41 | 29 | 27 |
58 | 22 | 42 | 30 | 27 |
59 | 23 | 43 | 31 | 28 |
60 | 24 | 44 | 32 | 28 |
61 | 25 | 45 | 33 | 29 |
62 | 26 | 46 | 34 | 29 |
63 | 27 | 47 | 35 | 30 |
64 | 28 | 48 | 36 | 30 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 49 | 38 | 31 |
67 | 31 | 50 | 39 | 32 |
68 | 32 | 50 | 40 | 32 |
69 | 33 | 51 | 41 | 33 |
70 | 34 | 51 | 42 | 33 |
71 | 35 | 52 | 43 | 33 |
72 | 36 | 52 | 44 | 33 |
73 | 37 | 53 | 45 | 34 |
74 | 38 | 53 | 46 | 34 |
75 | 39 | 53 | 47 | 34 |
76 | 40 | 54 | 48 | 34 |
77 | 41 | 54 | 49 | 35 |
78 | 42 | 54 | 50 | 35 |
79 | 43 | 55 | 51 | 35 |
80 | 44 | 55 | 52 | 35 |
81 | 45 | 55 | 53 | 36 |
82 | 45 | 56 | 54 | 36 |
83 | 45 | 56 | 55 | 36 |
84 | 46 | 56 | 56 | 36 |
85 | 46 | 57 | 57 | 36 |
86 | 46 | 57 | 58 | 36 |
87 | 47 | 57 | 59 | 37 |
88 | 47 | 58 | 60 | 37 |
89 | 47 | 58 | 61 | 37 |
90 | 48 | 58 | 61 | 37 |
91 | 48 | 59 | 62 | 37 |
92 | 48 | 59 | 62 | 37 |
93 | 49 | 59 | 63 | 38 |
94 | 49 | 60 | 63 | 38 |
95 | 49 | 60 | 64 | 38 |
96 | 50 | 60 | 64 | 38 |
97 | 50 | 61 | 65 | 38 |
98 | 50 | 61 | 65 | 38 |
99 | 51 | 61 | 66 | 39 |
100 | 51 | 62 | 66 | 39 |
101 | 51 | 62 | 67 | 39 |
102 | 52 | 62 | 67 | |
103 | 52 | 63 | 68 | |
104 | 52 | 63 | 68 | |
105 | 52 | 63 | 69 | |
106 | 52 | 64 | 70 | |
107 | 53 | 64 | 71 | |
108 | 53 | 64 | 72 | |
109 | 53 | 65 | 73 | |
110 | 53 | 65 | 73 | |
111 | 53 | 65 | 74 | |
112 | 54 | 65 | 74 | |
113 | 54 | 66 | 75 | |
114 | 54 | 66 | 75 | |
115 | 54 | 66 | 76 | |
116 | 54 | 66 | 76 | |
117 | 55 | 67 | 76 | |
118 | 55 | 67 | 76 | |
119 | 55 | 67 | 76 | |
120 | 55 | 67 | 76 | |
121 | 55 | 67 | 76 | |
122 | 67 | 76 | ||
123 | 67 | 76 | ||
124 | 67 | 76 | ||
125 | 67 | 76 | ||
126 | 67 | 76 | ||
127 | 67 | 76 | ||
128 | 67 | 76 | ||
129 | 67 | 76 | ||
130 | 67 | 76 | ||
131 | 67 | 76 | ||
132 | 67 | 76 | ||
133 | 67 | 76 | ||
134 | 67 | |||
135 | 67 | |||
136 | 67 | |||
137 | 67 |
別表第6(第7条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
技能労務職給料表 | 職務の級5級の職員及び4級の職員(管理者の定める職員に限る。) | 100分の5 |