○阿蘇広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例

平成10年3月3日

条例第1号

阿蘇広域行政事務組合職員の旅費に関する条例(昭和63年4月1日条例第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、法令又は他の条例によるものを除くほか、公務のため旅行する阿蘇広域行政事務組合一般職の職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において、「何々地」とは、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴なう旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出席のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が組合の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、法令又は条例に特別の定めがある場合その他組合費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に第4条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した額あるときは、当該額のうちその者の損失となった額で次に掲げるものを旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃として支払った額並びにホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金で、所要の払戻し手続きをとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった金。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行についてこの条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、天災その他管理者が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次に掲げる額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符額で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するためこの条例により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金)を差し引いた額

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項に規定する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項又は第5項に規定する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合は、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。)することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示し、又は当該旅行者の旅行命令権者に交付してしなければならない。ただし、旅行命令書等を提示し、又は交付するいとまがないときには、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等を当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行(職員が自家用の自動車(以下「自家用車」という。)を使用して旅行する場合にあっては、旅行命令権者が当該旅行について当該自家用車を使用することを承認したときに限る。以下同じ。)について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその越える日数について定額の10分の2に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその越える日数について定額の10分の3に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第9条 私事のため、在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、旅費請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後7日以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

第13条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、旅行命令権者が管理者に協議して定める。

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する路線による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない路線による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、前各号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する路線による旅行の場合には、運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する路線による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する路線による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する運賃及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき30円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は全路線を通算して計算する。ただし第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(日当及び宿泊料)

第18条 日当及び宿泊料の額は、別表第1に掲げる定額による。

(在勤地内旅行の旅費)

第19条 在勤地内における旅行については、次の各号の一に該当する場合において旅費を支給する。

(1) 旅行が行程6キロメートル以上にわたる場合

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、宿泊する場合

2 前項に規定する場合の旅費については、規則で定める。

(臨時的任用職員又は非常勤の職員の旅費)

第20条 臨時的任用職員又は非常勤の職員の旅費については、この条例を準用する。

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日にいた地までの旅費とする。

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費とする。

(外国旅行の旅費)

第23条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて任命権者が管理者と協議して定める額を旅費として支給する。

(旅費の調整)

第24条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例又は旅費に関する法令その他の規定による旅費を支給することが不当に旅行の実費を超えて支給することとなる場合には、その実費を超えることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

(実施規定)

第25条 この条例に定めのあるものを除くほか、必要な事項は管理者が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 阿蘇広域行政事務組合職員の旅費に関する条例(昭和63年4月1日条例第21号)は、廃止する。

(平成17年条例第39号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

備考

県内

県外

県内

県外

職員

1等実費

実費

1kmにつき30円又は実費

0

2,200

10,000

12,000

 

阿蘇広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例

平成10年3月3日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)