○阿蘇広域行政事務組合特別会計条例

昭和63年4月1日

条例第31号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、阿蘇広域行政事務組合特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム事業の円滑な運営とその経理の適正化を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、分担金及び負担金、国庫支出金、県支出金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム事業費借入金の償還金及び利子、その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合特別会計条例

昭和63年4月1日 条例第31号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第31号