○阿蘇広域行政事務組合負担金条例

平成5年11月22日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、阿蘇広域行政事務組合規約(昭和63年熊本県指令地第23号)第12条第2項に規定する阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)構成市町村が負担する負担金(以下「負担金」という。)についてその割合等を定めることを目的とする。

(負担金割合等)

第2条 負担金の当組合構成市町村間の割合(以下「負担金割合」という。)は、事務内容ごとに別表のとおりとする。ただし、組合事業において発行された地方債の元利償還金のうち、構成市町村の普通交付税に算入された額を組合負担金の一部とする場合にあっては別表の割合は適用しない。

(算定方法)

第3条 負担金は、各事業費の歳出予算の科目に計上された額から、前条ただし書の額及び次の各号に規定する額を控除して得られた額に、前条別表の割合を乗じ、その得た額に前条ただし書の額を加算した額とする。

(1) 歳出予算の各事業の科目ごとに充てられるべき特定の歳入予算額があればその額

(2) 前号の特定の歳入予算額には、国県支出金、使用料及び手数料、その他の特定の財源のほか繰越金を含む。

(負担金算定の特例)

第4条 組合が所有する土地、建物(以下「土地等」という。)の売払収入については、次のとおり負担金算定の際の特定財源とする。

(1) 土地等の売払収入は、当該売払施設と類似した施設(以下「類似施設」という。)の建設費に係る構成市町村の負担金に対し、負担した割合で按分の上充当する。

(2) 前号において、売払収入が類似施設建設費を超える場合又は類似施設建設がない場合については、当該超過額又は売払収入を前号の割合で按分の上構成市町村負担金に充当する。

2 前項の負担金算定手続については、第5条第1項を準用する。

(負担金割合の事前協議)

第5条 新たな組合事務の追加及び既存の事務の見直し等を行う場合、管理者は、その都度組合構成市町村と事前に負担割合等を協議しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、国の制度において合併市町村に対し新たに合併算定替による激変緩和期間及び率等の変更がなされた場合、管理者は、その都度組合構成市町村と事前に負担割合等を協議しなければならない。

(負担金の軽減)

第6条 組合は、その事務を広域的にとらえ、効率的運営を行い、もって負担金の軽減を計るよう努めなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年3月6日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年条例第38号)

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(負担金割合に関する経過措置)

2 改正後の条例第4条の規定において、別表中第9号、第10号及び第11号については、平成27年4月1日から平成32年3月31日まで間、次の調整方式により算出された額をもって構成市町村の売払収入による特定財源とする。

年度

調整方法

調整率

平成27年度

負担金割合に平等割を用いる事業については、合併後の構成市町村の数で算出した平等割額から合併前の構成町村の数で算出した平等割額を減じた額に対し、右欄の調整率を乗じて得た額を、合併前の構成町村の数で算出したそれぞれの平等割額に加算した額とする。

10%

平成28年度

30%

平成29年度

50%

平成30年度

70%

平成31年度

90%

3 この条例により改正後の別表中第9号、第10号及び第11号の規定については、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの間に限り、構成市町村欄中「阿蘇市」とあるのは「阿蘇市(旧一の宮町、旧阿蘇町、旧波野村を合計した額)」と、「南阿蘇村」とあるのは「南阿蘇村(旧白水村、旧久木野村、旧長陽村を合計した額)」と読み替えるものとする。

4 平成27年4月1日から平成32年3月31日までの改正後の条例の規定の適用について、別表中第9号、第10号及び第11号の平等割の算定は次の調整方式により算出された額をもって当該年度の構成市町村の平等割負担金額とする。

年度

調整方法

調整率

平成27年度

負担金割合に平等割を用いる事業については、合併後の構成市町村の数で算出した平等割額から合併前の構成町村の数で算出した平等割額を減じた額に対し、右欄の調整率を乗じて得た額を、合併前の構成町村の数で算出したそれぞれの平等割額に加算した額とする。

10%

平成28年度

30%

平成29年度

50%

平成30年度

70%

平成31年度

90%

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(負担金割合に関する経過措置)

2 平成27年4月1日から平成32年3月31日までの改正後の条例の規定の適用について、別表中第7号の負担金の算定は、改正後の条例により算出された負担金額から次の表により算出された負担金額を減じた額に対し、附則第5項の調整率を乗じて得た額を、次の表により算出された負担金額に加算した額とする。

負担区分

負担割合

構成市町村

人口割

70%

高森町・南阿蘇村(ただし、南阿蘇村の負担金は旧白水村、旧久木野村及び旧長陽村を合計した額とする。)

平等割

30%

3 平成27年4月1日から平成32年3月31日までの改正後の条例の規定の適用について、別表中第13号の負担金の算定は、改正後の条例により算出された負担金額から次の表により算出された負担金額を減じた額に対し、附則第5項の調整率を乗じて得た額を、次の表により算出された負担金額に加算した額とする。

負担区分

負担割合

構成市町村

通常分

収集分

人口割

50%

50%

高森町・南阿蘇村(ただし、南阿蘇村の負担金は旧白水村、旧久木野村及び旧長陽村を合計した額とする。)

平等割

50%

30%

箇所割

 

20%

4 平成27年4月1日から平成32年3月31日までの改正後の条例の規定の適用について、別表中第20号の負担金の算定は、改正後の条例により算出された負担金額から次の表により算出された負担金額を減じた額に対し、附則第5項の調整率を乗じて得た額を、次の表により算出された負担金額に加算した額とする。

負担区分

負担割合

構成市町村

人口割

50%

高森町・南阿蘇村(ただし、南阿蘇村の負担金は旧白水村、旧久木野村及び旧長陽村を合計した額とする。)

平等割

50%

5 附則第2項から前項までの規定の調整率は次のとおりとする。

年度

調整率

平成27年度

10%

平成28年度

30%

平成29年度

50%

平成30年度

70%

平成31年度

90%

6 本則第4条の規定において、別表中第7号、第13号及び第20号については、平成27年4月1日から平成32年3月31日まで間、附則第2項から第4項の調整方式により算出された額をもって構成町村の売払収入による特定財源とする。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 事務局総務課に要する経費

負担割合

構成市町村

当該市町村人口数に組合規約に定める事業数を乗じた数(以下「事業人口数」という。)を構成市町村の事業人口数の総数で除して得た負担割合とする。

事業人口数/構成市町村総事業人口数

阿蘇市・南小国町・小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村

(2) 介護認定審査会に要する経費

負担区分

負担割合

構成市町村

人口割

100%

ただし、介護認定支援システムのうち組合が市町村に設置する情報端末のリース料金等については其々の設置台数割とする。

阿蘇市・南小国町・小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村

(3) 障害支援区分認定審査会に要する経費

負担区分

負担割合

構成市町村

人口割

100%

阿蘇市・南小国町・小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村

(4) 火葬事務に要する経費

負担区分

負担割合

構成市町村

人口割

100%

阿蘇市・南小国町・小国町・産山村・高森町・南阿蘇村

(5) 中部火葬施設に要する経費

負担区分

負担割合

構成市町村

人口割

90%

阿蘇市・産山村

平等割

10%

(6) 北部火葬施設に要する経費

負担区分

負担割合

構成市町村

人口割

70%

南小国町・小国町

平等割

30%

(7) 南部火葬施設(南阿蘇霊照苑)に要する経費

負担区分

負担割合

構成市町村

人口割

70%

高森町・南阿蘇村

平等割

30%

(8) 環境総務に要する経費(ごみ、し尿処理施設運営に関する事務を除く。)

負担割合

構成市町村

当該市町村人口数にごみ、し尿の加入施設数を乗じた数(以下「加入施設人口数」という。)を構成市町村の加入施設人口数の総数で除して得た負担割合とする。ただし、し尿処理施設に係る対象人口数については、市町村下水道処理人口を除く。

加入施設人口数/構成市町村総加入施設人口数

阿蘇市・南小国町・小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村

(9) 清掃施設(RDF施設)に要する経費

負担区分

負担割合

構成市町村

人口割

40%

阿蘇市・南小国町・小国町・産山村・高森町・南阿蘇村

平等割

10%

搬入量割

50%

(10) 清掃施設(リサイクル施設)に要する経費

負担区分

負担割合

構成市町村

人口割

40%

阿蘇市・南小国町・小国町・産山村・高森町・南阿蘇村

平等割

10%

搬入量割

50%

(11) 中部最終処分場に要する経費

負担区分

負担割合

構成市町村

人口割

40%

阿蘇市・南小国町・小国町・産山村・高森町・南阿蘇村

平等割

10%

搬入量割

50%

(12) 中部清掃センターに要する経費

負担区分

負担割合

構成市町村

人口割

100%

阿蘇市・産山村

(13) 南部清掃センター(南部中継基地)に要する経費

負担区分

負担割合

構成市町村

人口割

70%

高森町・南阿蘇村

平等割

30%

(14) 中部し尿処理に要する経費

負担区分

負担割合

構成市町村

人口割

50%

阿蘇市・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村

くみとり実績従量割

50%

人口割については市町村下水道処理人口を除く。

(15) 北部清掃センターに要する経費

負担区分

負担割合

構成市町村

人口割

70%

南小国町・小国町

平等割

30%

(16) 北部し尿処理に要する経費

負担区分

負担割合

構成市町村

人口割

70%

南小国町・小国町

平等割

30%

(17) 不法投棄対策に要する経費

負担区分

負担割合

構成市町村

搬入量割

100%

阿蘇市・南小国町・小国町・産山村・高森町・南阿蘇村

(18) 消防本部・消防署に要する経費

負担割合

構成市町村

基準財政需要額のうち、消防に関する基準財政需要額を構成市町村で按分した比率に基づいて算定した負担割合とする。

阿蘇市・南小国町・小国町・産山村・高森町・南阿蘇村

(19) 阿蘇みやま荘に要する経費

負担区分

負担割合

構成市町村

人口割

50%

阿蘇市・南小国町・小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村(ただし、阿蘇市の負担金は旧一の宮町、旧阿蘇町及び旧波野村を合計した額とし、南阿蘇村の負担金は旧白水村、旧久木野村及び旧長陽村を合計した額とする。)

平等割

50%

(20) 湯の里荘に要する経費

負担区分

負担割合

構成市町村

人口割

70%

高森町・南阿蘇村・西原村

平等割

30%

備考

1 「人口割」の算定基礎は、直近の国勢調査により官報に公示された確定数人口による。

2 「搬入量割」の算定基礎は、前前年度の各施設の確定数値による。

3 「消防に関する基準財政需要額」の算定基礎は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条の規定により算出される構成市町村の前年度の消防費に相当する額による。

阿蘇広域行政事務組合負担金条例

平成5年11月22日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 負担金・手数料・使用料
沿革情報
平成5年11月22日 条例第6号
平成5年12月27日 条例第12号
平成9年3月6日 条例第2号
平成9年12月24日 条例第8号
平成11年3月3日 条例第3号
平成11年12月22日 条例第17号
平成12年3月8日 条例第1号
平成13年8月10日 条例第10号
平成14年3月7日 条例第2号
平成14年8月5日 条例第10号
平成15年12月25日 条例第11号
平成16年3月26日 条例第5号
平成17年2月3日 条例第38号
平成18年3月23日 条例第9号
平成18年12月28日 条例第11号
平成21年12月28日 条例第6号
平成23年3月9日 条例第7号
平成24年4月19日 条例第3号
平成27年12月22日 条例第3号
平成28年2月29日 条例第3号
令和2年2月25日 条例第2号