○阿蘇広域行政事務組合職員の退職基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和63年4月1日

条例第27号

(目的)

第1条 阿蘇広域行政事務組合職員の退職の財源に充てるため、職員退職基金(以下「基金」という。)を設置することを目的とする。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度阿蘇広域行政事務組合一般会計並びに特別会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は一般会計並びに特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(基金処分の制限)

第6条 基金は、第1条に規定する費用に充てるとき以外は、処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(平成17年条例第56号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合職員の退職基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和63年4月1日 条例第27号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第27号
平成17年2月3日 条例第11号
平成17年12月7日 条例第56号