○阿蘇広域行政事務組合財政調整基金条例

昭和63年4月1日

条例第28号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、年度間の財源の調整に必要な資金を積み立て、阿蘇広域行政事務組合の財政の健全な運営に資するため、阿蘇広域行政事務組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算において定める額とする。

2 毎会計年度において、歳入歳出の決算上余剰金を生じたときは、前項の規定にかかわらず、管理者は、余剰金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

(処分)

第3条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済情勢の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源にあてるとき。

(2) 災害に生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源にあてるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源にあてるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財源の取得等のための経費の財源にあてるとき。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合財政調整基金条例

昭和63年4月1日 条例第28号

(平成17年2月3日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第28号
平成17年2月3日 条例第12号