○阿蘇広域行政事務組合衛生処理センター事業基金条例
昭和63年4月1日
条例第29号
(設置)
第1条 し尿処理施設建設事業及び緊急に実施することが必要となった機械器具の購入、取り替え修繕及び財産の取得に要する経費に充てるため、阿蘇広域行政事務組合衛生処理センター事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積立てる金額は、毎会計年度の阿蘇広域行政事務組合一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計の歳入歳出予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金は、銀行その他金融機関への預金等最も確実な方法によって運用するものとする。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、機械器具の購入若しくは取り替え、修繕又は財産を取得するための経費の財源に充てる場合において処分することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年2月13日から施行する。