○阿蘇広域行政事務組合消防賞じゅつ金基金条例

昭和63年4月1日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、阿蘇広域行政事務組合消防賞じゅつ金基金条例(昭和63年条例第46号)の消防賞じゅつ金の財源を積立てるため、消防賞じゅつ金基金(以下「基金」という。)を設定する。

(積立)

第2条 毎年度基金に積立てる金額は、2,000千円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、阿蘇広域行政事務組合一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合消防賞じゅつ金基金条例

昭和63年4月1日 条例第46号

(平成17年2月3日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第46号
平成17年2月3日 条例第17号