○阿蘇広域行政事務組合工事入札者指名審査会規程

平成13年7月17日

訓令第1号

(設置)

第1条 この規程は、工事入札者指名を厳正かつ公平に行うため、阿蘇広域行政事務組合工事入札者指名審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 設計金額が1,000万円以上の工事等に係わる入札者指名の選定に関すること。

(2) その他管理者が必要があると認める工事等の入札者指名の選定に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、構成市町村の指名審査会会長をもって組織する。なお、会長が出席できないときは、代理出席を認める。

2 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、これを定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長が必要と認めるときに、当該事業に関係する市町村の委員を招集する。

2 会長、副会長はすべての審査会に出席するものとする。

3 審査会は、招集委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審査会は、必要と認めるときは、議事に関係ある職員に出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

6 審査会の会議は、公開しない。

(報告)

第5条 審査会は、会議終了後、速やかに工事指名業者推薦書(別記様式)をもって管理者に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、事業主管課で行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は審査会が定める。

この訓令は、平成13年7月17日から施行する。

(平成14年規程第6号)

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成17年規程第18号)

この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月23日から施行する。

画像

阿蘇広域行政事務組合工事入札者指名審査会規程

平成13年7月17日 訓令第1号

(平成31年4月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成13年7月17日 訓令第1号
平成14年8月5日 規程第6号
平成17年2月10日 規程第18号
平成31年4月23日 訓令第3号