○阿蘇広域行政事務組合特別養護老人ホーム設置条例
平成12年6月5日
条例第9号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき特別養護老人ホームを設置する。
2 特別養護老人ホームの位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 阿蘇市黒川1365番地
名称 阿蘇広域行政事務組合特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘
(目的)
第2条 本特別養護老人ホームは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5の規定に基づき第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする。
(利用料)
第3条 利用料は、厚生省令(平成11年厚生省令第37号)第127条の規定によるものとする。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。
附則(平成17年条例第32号)
1 この条例は、平成17年2月11日より施行する。
2 前項施行期日のうち「第4条中「理事会」を「管理者」に改める。」は平成17年2月13日から施行する。