○阿蘇広域行政事務組合養護老人ホーム設置条例
昭和63年4月1日
条例第33号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定により養護老人ホームを設置する。
2 老人ホームの位置及び名称は次のとおりとする。
位置 阿蘇郡南阿蘇村大字両併2385番地
名称 阿蘇広域行政事務組合養護老人ホーム湯の里荘
(目的)
第2条 本荘は、法に定める理由により居宅において養護を受けることが困難な老人を収容してその独立心をそこなうことなく正常な社会人として生活が出来るよう援助することを目的とする。
(収容者の定数)
第3条 本荘の収容者の定数は50名とする。ただし、知事の承認を受けたときは、その定数を越えて収容することができる。
(事業)
第4条 本荘は、法第11条に規定する事業を行うものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。