○阿蘇広域行政事務組合特別養護老人ホーム「阿蘇みやま荘」及び養護老人ホーム「湯の里荘」宿直業務要領

昭和63年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 宿直員は、施設の宿直業務の重要性を自覚し、常に厳正誠実な服務を行い、操行言動をつつしみ、人に接する場合は懇切丁寧に業務を遂行するものとする。

(関係法規)

第2条 宿直業務は、阿蘇広域行政事務組合特別養護老人ホーム「阿蘇みやま荘」管理規程(昭和63年規程第10号)及び養護老人ホーム「湯の里荘」管理規程(昭和63年規程第11号)並びにこの要領に準じて処理するものとする。

(勤務心得)

第3条 勤務の心得は、次のとおりとする。

(1) 服装は、宿直員として恥ずかしくないものを着用しなければならない。

(2) 姿勢、態度は厳正にし、雑談などにふけり、勤務を怠ってはならない。

(3) 言語は明瞭にし、しかも懇切丁寧でなければならない。

(4) 宿直に関する事項は、すみやかに施設管理者に口頭、電話又は宿直日誌により報告しなければならない。

(5) 宿直室には、関係者以外の者は原則として入れないようにしなければならない。

(6) 宿直室内及びその周辺の整理整頓を行い、備付諸物品については、丁寧に取り扱わなければならない。

(宿直員の勤務内容)

第4条 宿直員の勤務は、次のとおりとする。

(1) 外来者の応待、施設等の出入者を監視し、挙動不審な者を認めたときは、これを確かめ、臨機の措置を講ずること。

(2) 施設等の巡回、警備及び取締をすること。

(3) 電話、電報、文書等の収受等、これらを施設等管理者に直ちに報告すること。

(4) その他、特に庁舎等管理者により文書で指示された事項

2 巡回は、3回以上しなければならない。

3 巡回時間については別表による。

(宿直等業務の引き継ぎ)

第5条 宿直業務の引き継ぎは、宿直日誌によるもののほか、口頭により厳格に行い、施設管理者の承認を得るものとする。

(取締心得)

第6条 宿直員は、次に該当する事実を発見したときは、遅滞なく施設管理者に連絡し、適正に処理しなければならない。

(1) 喫煙施設のある場所を除き、廊下、物置等及び爆発若しくは引火のおそれのある物件の付近で喫煙し、又は火気を取扱う行為

(2) 正当な理由がなく、爆発性物質、劇毒物、凶器等の危険物を持ち込む行為

(3) 施設等若しくは物件をき損し、又は施設等の美観をそこなう行為

(4) 示威又は喧騒にわたる行為

(5) 通行の妨害をする行為

(6) 所定の場所以外の車両その他の物件を放置する行為

(7) 塵芥等を所定の場所以外に捨てる行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、施設等の秩序を乱し、又は公務の執行を阻害する行為

(施設等への立ち入り禁止及びその他の措置)

第7条 正当な手続きによらずに危険物を持ち込む者又は著しく酒気を帯びた者その他施設等の秩序を乱すおそれのある者は、施設等への立ち入りを禁止し、すみやかに施設管理者に報告しなければならない。

(宿直による巡回場所)

第8条 巡回は、別表巡回経路図に示す場所とする。

(宿直業務中の事故処理)

第9条 宿直業務中に異状を察知し、又は各種事故を発見した場合は、すみやかに応援を求める等により適切な措置を行い、かつ、施設の管理者に連絡しなければならない。

(火災発生時の措置)

第10条 火災を発見した時は、消防署及び施設の管理者に急報するとともに、消防車到着まで初期消火に努めるものとする。

(その他)

第11条 宿直業務実施中、疑義のある事項が生じた場合は、施設管理者の指示を受け処理するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

別表 略

阿蘇広域行政事務組合特別養護老人ホーム「阿蘇みやま荘」及び養護老人ホーム「湯の里荘」宿直…

昭和63年4月1日 訓令第2号

(昭和63年4月1日施行)