○阿蘇広域行政事務組合阿蘇みやま荘短期入所施設設置及び管理に関する条例

平成12年6月5日

条例第12号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき短期入所施設を特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘に併設する。

2 老人短期入所施設の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 阿蘇市黒川1365番地

名称 阿蘇広域行政事務組合阿蘇みやま荘短期入所施設

(目的)

第2条 本短期入所施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の3の規定に基づき第10条の4第1項第3号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短期間入所させ、養護することを目的とする。

(利用料)

第3条 利用者は、厚生省令(平成11年厚生省令第37号)第127条の規定により利用料を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用者からその都度徴収することのできる食材料費は規則で定める。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第35号)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

2 前項施行期日のうち「第4条中「理事会」を「管理者」に改める。」は平成17年2月13日から施行する。

(平成17年条例第52号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合阿蘇みやま荘短期入所施設設置及び管理に関する条例

平成12年6月5日 条例第12号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 老人福祉施設
沿革情報
平成12年6月5日 条例第12号
平成15年3月6日 条例第1号
平成17年2月3日 条例第35号
平成17年9月28日 条例第52号