○特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘における苦情解決に関する規程

平成14年6月1日

規程第5号

(設置)

第1条 この規程は、社会福祉法第82条に基づく特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘苦情解決委員会(以下「本会」という。)における苦情解決に関する事項を定める。

(目的)

第2条 福祉サービスの提供に対する苦情への適切な対応を行うことにより、利用者の満足感の向上や利用者個人の権利擁護を計ると共に、利用者の福祉サービスの適切な利用を支援する。また、社会性や客観性を確保し、一定のルールに従った方法で進めることにより、円滑・円満な解決の促進や本会の信頼や適性の確保を図る。

(苦情解決責任者)

第3条 苦情解決の責任主体を明確にするため、施設長を苦情解決責任者(以下「解決責任者」という。)とする。

(苦情受付担当者)

第4条 福祉サービス利用者の苦情申し立てを受けるため、施設長は苦情受付担当者(以下「受付担当者」という。)を任命する。

(受付担当者の職務)

第5条 受付担当者の職務は、次のとおりとする。

(1) 利用者、家族、後見人等(以下「利用者等」という。)からの苦情受付

(2) 苦情内容、利用者等の意向等の確認と記録

(3) 苦情内容及びその改善状況の解決責任者及び第三者委員への報告

(4) 苦情内容の確認並びに改善において、関係職員の意見を徴したり、各会議において、事実の収集、改善策の検討を行う。

(第三者委員の設置)

第6条 苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員(以下「委員」という。)を設置する。

2 委員は3名以内で構成し、公平性・中立性を確保できる次の中から、施設長が選任し、管理者が委嘱する。

(1) 地域福祉推進関係者又は経験者

(2) 地域の団体組織の関係者又は経験者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 学識経験者

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の職務)

第8条 委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 受付担当者からの苦情内容の報告聴取

(2) 前号についての苦情申立人への通知

(3) 利用者等からの苦情の直接受付

(4) 苦情申出者への助言

(5) 本会への助言

(6) 苦情申出者と解決責任者との話合いへの立会いと助言

(7) 解決責任者からの苦情にかかる事案の改善状況等の報告聴取

(8) 日常的な状況把握と意見聴取

(委員への報酬)

第9条 委員への報酬は、中立性の確保のため実費弁償を除き無報酬とする。

(利用者等への周知)

第10条 本会内への掲示・パンフレットの配布等により、解決責任者は、利用者に対して解決責任者、受付担当者及び委員の氏名・連絡先や苦情解決の仕組みについて周知する。

(苦情の受付)

第11条 受付担当者は、利用者等からの苦情を随時受け付ける。なお、委員も直接苦情を受け付けることができる。

2 受付担当者は、利用者等からの苦情受付に際し、次の事項を書面に記録し、その内容について苦情申出者に確認する。

(1) 苦情内容

(2) 苦情申出者の要望等

(3) 委員への報告の要否

(4) 苦情申出者と解決責任者の話合いへの委員の助言と立会いの要否

3 前項第3号及び第4号が不用な場合は、苦情申出者と解決責任者の話合いによる解決を図る。

(苦情の報告・確認)

第12条 受付担当者は、受け付けた苦情すべて解決責任者及び委員に報告する。ただし、苦情申出が委員への報告を明確に拒否の意思表示をした場合は除く。

2 投書等の苦情についても、委員に報告し必要な対応を行う。

3 委員は、受付担当者からの苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認すると共に、苦情申出者に対し報告を受けた旨を通知する。

(苦情解決に向けての話合い)

第13条 解決責任者と受付担当者は、苦情申出者との話合いによる解決に努める。その際、苦情申出者又は解決責任者は必要に応じて委員の助言を求めることができる。

2 委員の立会いによる苦情申出者と解決責任者の話合いは、次のとおりとする。

(1) 委員による苦情内容の確認

(2) 委員による解決案の調整、助言

(3) 話合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認。

(苦情解決結果の記録・報告)

第14条 福祉サービスの質を高め、運営の適正化を確保するために苦情解決結果の記録と報告を行う。

(1) 受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について、書面に記録する。

(2) 解決責任者は一定期間ごとに苦情解決結果について委員に報告し、必要な助言を受ける。

(3) 解決責任者は、苦情申出者に改善を約束した事項について苦情申出者及び委員に対して、一定期間経過後報告する。

(4) 解決困難なケースについては、「熊本県運営適正化委員会」に委ねる。

(解決結果の公表)

第15条 利用者等による福祉サービスの選択や本会による福祉サービスの信頼性の向上を図るため、個人情報に関するものを除き『事業報告書』や『広報誌』等に実績を掲載公表する。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規程第19号)

この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(平成21年規程第1号)

この規程は、平成21年10月20日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘における苦情解決に関する規程

平成14年6月1日 規程第5号

(平成31年4月1日施行)