○阿蘇広域行政事務組合衛生処理センターの設置及び管理運営に関する条例

昭和63年4月1日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、阿蘇広域行政事務組合衛生処理センターの設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 衛生処理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿蘇広域行政事務組合大阿蘇環境センター蘇水館

阿蘇市赤水266番地

阿蘇広域行政事務組合滝美園

阿蘇郡小国町大字宮原2941番地

(管理及び運営)

第3条 衛生処理センターに館長又は園長を置き、館長又は園長は、衛生処理センターの業務を総括し、管理運営にあたる。

(管理の委託)

第4条 管理者は、衛生処理センターの運転管理を委託することができる。

(使用許可及び取り消し)

第5条 衛生処理センターを使用する者は、予め管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、管理上必要と認めるときは、衛生処理センターの使用につき条件を付して許可することができる。

3 管理者は、衛生処理センターを使用する者が次の各号の一に該当するときは、衛生処理センターの使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等及び各市町村の定める廃棄物の処理及び清掃に関する条例等に違反したとき。

(2) 管理者が付した条件に違反したとき。

(3) 管理者の指示に違反したとき。

(雑則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

1 この条例は、平成17年2月11日より施行する。

2 前項施行期日のうち「第3条中「代表理事」を「管理者」に改める。」、「第3条第2項中「代表理事」を「管理者」に改める。」、「第3条第3項中「代表理事」を「管理者」に改める。」及び「第3条第3項(1)中「各町村」を「各市町村」に改める。」、「第3条第3項(2)中「代表理事」を「管理者」に改める。」並びに「第3条第3項(3)中「代表理事」を「管理者」に改める。」は平成17年2月13日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合衛生処理センターの設置及び管理運営に関する条例

昭和63年4月1日 条例第34号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 衛生処理施設
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第34号
平成11年3月3日 条例第7号
平成17年2月3日 条例第15号
平成19年3月7日 条例第4号