○阿蘇広域行政事務組合阿蘇地域介護認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成11年7月16日

条例第12号

(審査会の委員の定数)

第1条 阿蘇広域行政事務組合阿蘇地域介護認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、60人以内とする。

(審査会の委員の任期)

第1条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第6条第1項の規定に基づき条例で定める期間は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(規則への委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(介護保険の実施のために必要な準備)

第3条 認定審査会は、この条例の施行日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うことができる。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合阿蘇地域介護認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成11年7月16日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成11年7月16日 条例第12号
平成13年8月10日 条例第11号
平成28年12月22日 条例第10号