○阿蘇広域行政事務組合火葬施設設置条例
昭和63年4月1日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき、火葬施設の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 阿蘇広域行政事務組合火葬施設の管理等が地域住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われるため火葬施設を設置する。
(位置及び名称)
第3条 火葬施設の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 位置 阿蘇市一の宮町宮地4556番地18
名称 阿蘇広域行政事務組合阿蘇中部斎場
(2) 位置 阿蘇郡南小国町大字中原1589番地2
名称 阿蘇広域行政事務組合阿蘇北部斎場
(3) 位置 阿蘇郡南阿蘇村大字中松3441番地1
名称 阿蘇広域行政事務組合南阿蘇霊照苑
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年3月31日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)
この条例は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
2 前項施行期日の内「第3条(3)中「位置 阿蘇郡白水村大字中松字上奥戸3441―1番地」を「阿蘇郡南阿蘇村大字中松3441番地1に改める。」は平成17年2月13日より施行する。