○阿蘇広域行政事務組合火葬施設及び霊柩車使用条例

昭和63年4月1日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、阿蘇広域行政事務組合火葬施設(以下「火葬施設」という。)及び霊柩車の使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(火葬施設及び霊柩車の使用料)

第2条 火葬施設の使用料は別表第1のとおりとする。

2 霊柩車の使用料は別表第2のとおりとする。

3 第1項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときはこの限りでない。

(霊柩車の使用)

第3条 霊柩車の運行区域は、阿蘇市及び産山村とし、阿蘇市及び産山村に住所を有する者で、阿蘇中部斎場まで輸送するものに限り使用できるものとする。

(過料)

第4条 詐欺その他不正の行為により前条の使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。

(雑則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年3月31日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成17年条例第26号)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

2 前項施行期日のうち、白水村、久木野村、長陽村に関する南阿蘇村への合併に関わる下記事項にあっては平成17年2月13日より施行する。

(1) 「第2条の南阿蘇霊照苑表中「組合内町村(高森町・白水村・久木野村・長陽村)」を「組合内市町村(高森町・南阿蘇村)」に「組合外町村」を「組合外市町村」に改める。」に関する全部の項目

(2) 「第2条表下備考1中「組合町村」を「組合市町村」に「一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村」を「阿蘇市、産山村」に「高森町、白水村、久木野村、長陽村」を「高森町、南阿蘇村」変更し、併せて「組合外町村住民」を「組合外市町村住民」に改める。」内の「「組合市町村」に「一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村」を「阿蘇市、産山村」」の箇所を除く全て

(3) 「第5条中「代表理事」を「管理者」に改める。」の全て

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項関係)

区分

単位

火葬施設使用料

摘要

構成市町村に住所を有する者

その他

大人

1体

15,000円

45,000円

 

子供

1体

12,000円

36,000円

12歳未満の者

改葬

1体

9,000円

27,000円

 

死産児

1体

7,500円

22,500円

肢体を含む

備考 構成市町村に住所を有する者は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)による登録者を含むものとする。

別表第2(第2条第2項関係)

区分

単位

霊柩車使用料

霊柩車

1回

5,000円

阿蘇広域行政事務組合火葬施設及び霊柩車使用条例

昭和63年4月1日 条例第39号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 火葬施設
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第39号
平成元年3月28日 条例第6号
平成3年10月1日 条例第6号
平成7年3月9日 条例第8号
平成8年12月26日 条例第8号
平成9年12月24日 条例第7号
平成12年3月8日 条例第3号
平成15年3月25日 条例第6号
平成15年5月28日 条例第8号
平成17年2月3日 条例第26号
平成18年12月28日 条例第13号
平成21年1月5日 条例第1号