○阿蘇広域行政事務組合火葬施設及び霊柩車使用条例施行規則
昭和63年4月1日
規則第25号
(使用許可)
第1条 阿蘇広域行政事務組合火葬施設及び霊柩車(以下「火葬施設等」という。)の使用許可を受けようとするものは、次の各号に掲げる許可願を提出し、許可を受けなければならない。
(1) 阿蘇中部斎場 火葬施設及び霊柩車使用許可願(様式第1号)
(2) 阿蘇北部斎場又は南阿蘇霊照苑 火葬施設使用許可願(様式第2号)
(使用料の特例)
第2条 阿蘇広域行政事務組合火葬施設及び霊柩車使用条例第2条第3項に規定する管理者が必要と認めるときは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 構成市町村に住所を有する者であった者が、構成市町村以外の福祉施設(特別養護老人ホーム及び養護老人ホームに限る。)に入所し、死亡した場合は、構成市町村に住所を有する者の区分を適用する。
(2) 行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅死亡人の場合は、その他の区分を適用する。
(3) 遺棄された遺体で、引取人のいない場合は、その他の区分を適用する。
(許可証の交付)
第3条 火葬施設等の使用を許可したときは、次の各号に掲げる許可証を交付する。
(1) 阿蘇中部斎場 火葬施設及び霊柩車使用許可証(様式第3号)
(2) 阿蘇北部斎場又は南阿蘇霊照苑 火葬施設使用許可証(様式第4号)
(遺骨等の引取)
第4条 火葬施設使用者は、管理者の指定した日時に遺骨及び遺品の引き取りを完了しなければならない。
2 前項の日時までに遺骨及び遺品の引き取りをしないときは、管理者が適宜これを処理し、その費用を使用者から徴収することができる。
(残骨灰の処理)
第5条 遺骨引き取り後における残骨灰は、管理者が適宜処分するものとする。
(霊柩車の運送約款)
第6条 霊柩車の運送約款は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第28号)
この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
阿蘇広域行政事務組合貨物軽自動車運送事業(霊柩)運送約款 (事業の種類) 第1条 阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)は、貨物軽自動車運送事業(霊柩自動車を使用して遺体を運送する事業に限る。以下「運送事業」という。)を行う。 (適用範囲) 第2条 当組合の運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところによる。ただし、この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習による。 (受付日時) 第3条 運送事業の業務受付日時は別に定め、火葬施設に掲示する。 2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ火葬施設に掲示する。 (運送の順序) 第4条 当組合は、運送の申込みを受けた順序により、遺体の運送を行う。ただし、遺体の状況又は正当な事由がある場合は、この限りでない。 (引受日時の指定) 第5条 当組合は、遺体の運送を引き受けたとき、依頼人に対してその日時を指定することができる。 (霊柩構造) 第6条 当組合は、運送の申込みがあったとき、遺体を収納する霊柩の構造その他が運送に適さないと認められた場合は、依頼人にその改造を要求することができる。 (引受拒絶) 第7条 当組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、運送の引き受けを拒絶することができる。 (1) 当該運送の申込みがこの運送約款に基づかないとき。 (2) 依頼人が前条の要求に応じないとき。 (3) 当該運送に関し、依頼人から特別の負担を求められたとき。 (4) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 (5) 天災その他やむを得ない事由があるとき。 (付添人) 第8条 当組合は、当該運送に関して、依頼人に対し付添人を付すことを請求することができる。 (利用運送) 第9条 当組合は、依頼人の利益を害しない限り、引き受けた遺体を他の運送機関により運送することができる。 (積込み及び取卸し) 第10条 霊柩自動車への遺体の積込み及び取卸しは、依頼人が行う。ただし、やむを得ないと認められる場合は、当組合が行うものとする。 (指図) 第11条 依頼人は、当組合に対し、遺体の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができる。 (指図に応じない場合) 第12条 当組合は、遺体を運送するうえで支障が生じるおそれがあると認められる場合には、依頼人の指図に応じないことができる。 2 前項の規定により指図に応じないときは、当組合は、遅滞なくその旨を依頼人に対して通知するものとする。 (事故の際の措置) 第13条 当組合は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、依頼人に対し遺体の運送について指図を求めることができる。 (1) 遺体に著しい滅失、き損その他損害を発見したとき。 (2) 当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。 (3) 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。 2 当組合は、前項各号の規定による指図を待ついとまがないとき又は指示がないときは、依頼人の利益のために、当組合の裁量によって当該運送の中止若しくは返送又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をすることができる。 (運賃及び料金) 第14条 当組合は、引き受けた運送に対して認可を受けた運賃及び料金を依頼人から収受する。 2 運賃及び料金は、火葬施設に掲示する。 3 収受した運賃及び料金の割戻しはしないものとする。 (運賃請求権) 第15条 運送を引き受けた遺体の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由又は当組合の責に帰すべき事由により滅失したときは、その運賃及び料金その他の費用を請求しないものとする。また当組合が既に運賃、料金その他の費用の全部又は一部を収受しているときはこれを払い戻す。 2 当組合は、運送を引き受けた遺体の全部又は一部がその性質若しくは欠点又は依頼人の責に帰すべき事由によって滅失したときは、運賃及び料金その他の費用の全額を収受するものとする。 (事故等と運賃、料金) 第16条 当組合は、第11条及び第13条の規定又は法令等の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った運送の割合に応じて運賃及び料金その他の費用を収受する。ただし、当該運送について運賃及び料金その他の費用の全部又は一部を収受している場合には、不足があるときは依頼人に対しその支払いを請求し、余剰があるときは依頼人に払い戻す。 (責任の始期と終期) 第17条 運送を引き受けた遺体の滅失、き損についての当組合の責任は、遺体を依頼人から受け取ったときに始まり、取り卸し箇所において引き渡した時に終るものとする。 (損害賠償) 第18条 当組合は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が遺体の受取、引渡し及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、遺体の滅失、き損について損害賠償の責を負うものとする。 (付添人の責任) 第19条 当組合は、第8条の規定に基づいて付添人が付された場合には、当該運送の遺体の管理についての責を負わないものとする。 (免責) 第20条 当組合は、次の各号のいずれかに起因する遺体の滅失、き損その他の損害については、損害賠償の責を負わないものとする。 (1) 遺体の性質又は欠点その他これに類似する事由 (2) 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗 (3) 不可抗力による火災 (4) 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災 (5) 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開装、没収、抑留又は第三者への引渡し (6) 依頼人の故意又は過失 (責任の消滅) 第21条 運送を引き受けた遺体の一部滅失又はき損についての当組合の責任は、依頼人が留保しないで遺体を受け取った時に消滅するものとする。 (損害の評価) 第22条 遺体の全部又は一部滅失又はき損があった場合の損害賠償の額は、公平な第三者(裁判所等)の評価によりその額を決定するものとする。 (時効) 第23条 当組合の責任は、依頼人が遺体を受け取った日から1年を経過したときは、時効によって消滅する。 2 前項の期間は、遺体の全部滅失の場合においては、その引渡しのあるべきであった日からこれを起算する。 3 前2項の規定は、当組合に故意又は重大な過失があった場合には、これを適用しないものとする。 |