○阿蘇広域行政事務組合清掃センターの設置及び管理運営に関する条例
昭和63年4月1日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、阿蘇広域行政事務組合清掃センターの設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 阿蘇広域行政事務組合区域内の廃棄物を処理するために、清掃センターを次のとおり設置する。
(1) 名称 阿蘇広域行政事務組合中部清掃センター
位置 阿蘇市黒川1893番地1
(2) 名称 阿蘇広域行政事務組合南部中継基地
位置 阿蘇郡高森町大字色見1997番地5
(3) 名称 阿蘇広域行政事務組合滝美園クリーンセンター
位置 阿蘇郡小国町宮原2941番地
(4) 名称 阿蘇広域行政事務組合大阿蘇環境センター未来館
位置 阿蘇市跡ヶ瀬177番地
(業務)
第3条 清掃センターは、次の業務を行う。
(1) 一般廃棄物を焼却及び固形燃料化処理する。
(2) 前号以外の廃棄物を破砕、選別及び圧縮処理する。
(使用の許可)
第4条 清掃センターを使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用許可の取り消し)
第5条 管理者は、次の各号の一に該当するとき、又は公益上必要があるときは、清掃センターの使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 法定伝染病の排せつ物が付着したもので消毒を施さないもの
(2) 動物(犬、ねこ等)の死体
(3) 土石又はがれき等
(4) 爆発その他危険性のあるもの
(5) 甚しく悪臭を発するものその他有害物質
(6) 多量に水分を含み、焼却及び固形燃料化等の作業に支障をきたすおそれのあるもの
(7) その他管理者が特に指定するもの
(施設使用料)
第6条 管理者は、施設の使用又はこれらの施設に関する事務で特定の者のためにするものにつき、別表に定める施設使用料を徴収する。
2 使用料の徴収に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(業務の委託)
第7条 南部中継基地、ごみ燃料化施設及びリサイクルプラザ施設については、ごみ収集及びごみ処理業務を経済的かつ効果的に達成するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条に基づき委託することができる。
(雑則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)
この条例は、平成15年3月20日より施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
2 前項施行のうち、「第4条中「理事会」を「管理者」に改める。」、「第5条中「理事会」を「管理者」に改める。」及び「第5条中(6)「理事会」を「管理者」に改める。」に関する事項にあっては平成17年2月13日より施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
事業系一般廃棄物施設使用料
種類 | サイズ (厚さ×幅×高さmm) | 容量 (L) | 袋の色 (半透明) | 金額 |
業務用袋(小) | 0.05×650×800 | 45 | 緑 | 40円 |
業務用袋(大) | 0.05×750×850 | 60 | 緑 | 50円 |
指定ごみ袋の金額は、1枚当たりの金額で消費税を含まない額