○阿蘇広域行政事務組合清掃センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

昭和63年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合清掃センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和63年条例第40号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 休所日は、次とおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 毎年1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日並びに国の行事の行われる日で管理者の指定する日(前号に該当する場合を除く。)

2 前項の規定にかかわらず管理者は、特に必要と認められるときは休所しないことができる。

(使用時間)

第3条 清掃センターの使用時間は、次のとおりとする。

平日 午前8時30分から午後4時30分まで

土曜日 午前8時30分から午前11時30分まで

2 管理者は、事情により前項の時間を変更し、使用させることができる。

(使用方法)

第4条 清掃センターを使用する者は、次の各号を守らなければならない。

(1) 運搬車は搬入専用門より入所すること。

(2) 計重機により計重すること。

(3) 係員の指示により投入すること。

(管理の原則)

第5条 管理者は、清掃センターの管理運営については施設管理担当者を置き各施設の安全運転と放流水及び排煙の衛生管理に留意し、危険防止及び公害防止に努めなければならない。

(火気禁止区域)

第6条 所内の火気禁止区域は、次のとおりであり、いかなる場合にあってもこれを厳守するものとし、著しく違反する場合にあっては、施設管理担当者の範疇において施設への立ち入りなどを制限することができる。

(1) 油タンク付近

(2) 車庫

(3) 仕込台

(4) その他管理者が必要と認める場所

(点検)

第7条 施設管理担当者は、施設の安全と危害防止のために点検箇所、日時等点検計画を定め点検しなければならない。

(危害予防)

第8条 危害予防に充分の注意を払わなければならない。

(宿日直)

第9条 施設管理担当者は、管理運営上必要と認めた場合は管理者の許可を得て宿日直を置くことができる。

(環境衛生)

第10条 施設管理担当者は、常に清潔に留意し、環境美化に努めなければならない。

(リサイクルプラザ)

第11条 大阿蘇環境センター未来館リサイクルプラザ施設のうちプラント部門を除く啓発展示部門の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第29号)

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合清掃センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

昭和63年4月1日 規則第26号

(平成17年2月10日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 清掃施設
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第26号
平成11年3月17日 規則第5号
平成15年3月10日 規則第2号
平成17年2月10日 規則第29号