○阿蘇広域行政事務組合中部清掃センター最終処分場の設置及び管理運営に関する条例

平成3年3月7日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、阿蘇広域行政事務組合中部清掃センター最終処分場の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 阿蘇広域行政事務組合清掃事業区域内の一般廃棄物(ごみ処理に係るものに限る。)を処理するため、阿蘇広域行政事務組合最終処分場(以下「最終処分場」という。)を次のとおり設置する。

名称 阿蘇広域行政事務組合中部清掃センター最終処分場

位置 阿蘇市黒川1847番

(業務)

第3条 最終処分場は、次の業務を行う。

一般家庭及び本組合の関係施設等から排出される不燃物の埋立て処分

(搬入許可及び取消し等)

第4条 最終処分場に廃棄物を搬入しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、管理上必要と認めるときは、廃棄物の搬入に条件を付して許可することができる。

3 管理者は、廃棄物を搬入する者が次の各号の一に該当するときは、許可を取り消し、又は搬入を停止することができる。

(1) 関係法律及び条例等に違反したとき。

(2) 管理者の付した条件に違反したとき。

(3) 管理者の指示に違反したとき。

(搬入の制限)

第5条 搬入できない廃棄物は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第3項に定める産業廃棄物

(2) 法定伝染病の排せつ物が附着したもので消毒を施さないもの

(3) 動物の死体

(4) 爆発、その他危険性のあるもの

(5) 甚しく悪臭を発するもの、その他有害物質

(6) その他管理者が特に指定するもの

(賠償)

第6条 廃棄物を搬入する者は、最終処分場の施設、設備等をき損したときは、管理者の指示する期間に原形復旧又はその損害額を賠償するものとする。

第7条 削除

(雑則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第28号)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

2 前項施行期日のうち、「第4条中「代表理事」を「管理者」と改める。」、「第4条第2項中「代表理事」を「管理者」と改める。」、「第4条第3項中「代表理事」を「管理者」と改める。」、「第4条第3項中(2)「代表理事」を「管理者」と改める。」、「第4条第3項中(3)「代表理事」を「管理者」と改める。」並びに「第5条中(6)「代表理事」を「管理者」と改める。」、「第6条中「代表理事」を「管理者」と改める。」は平成17年2月13日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合中部清掃センター最終処分場の設置及び管理運営に関する条例

平成3年3月7日 条例第2号

(平成17年2月3日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 清掃施設
沿革情報
平成3年3月7日 条例第2号
平成8年11月25日 条例第6号
平成17年2月3日 条例第28号