○阿蘇広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃等に関する条例

平成5年3月4日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)が行う廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽清掃業の許可に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。

(3) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する廃棄物をいう。

(4) 占有者 法第5条第1項に掲げる土地又は建物の占有者をいう。

(5) 処理区域 法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(処理計画)

第3条 管理者は、法第6条第1項の規定により、毎年4月1日から翌年3月31日までを1事業年度として処理区域内における一般廃棄物の処理計画を定めるものとする。

(占有者の協力義務)

第4条 処理区域内における土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。)は、その土地又は建物の一般廃棄物(し尿を除く。)のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、組合が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分が円滑に行われるように、一般廃棄物を可燃物、不燃物及び資源物に分別し、それぞれの容器に収納し、管理者の指示する場所に持ち出さなければならない。

2 占有者が使用するごみ容器は、規則で定める規格のものを使用しなければならない。

3 占有者は、次の各号に掲げる廃棄物を容器に混入してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 感染(法第2条第3項に規定するもの)の恐れのあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 前号に定めるもののほか、土、石、その他処理に支障を及ぼす恐れのあるもの

(自己処理の基準)

第5条 占有者は、一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に従い処理しなければならない。

(収集又は運搬の禁止)

第6条 組合が指定する日時、場所及び容器により分別して持ち出された廃棄物のうち、びん、缶及び古紙等再生利用の対象となる廃棄物については、管理者が指定する者以外の者は、これらを収集し、又は運搬してはならない。

2 管理者は、管理者が指定する者以外の者が前項の規定に違反して収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないように命ずることができる。

(事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理)

第7条 事業活動に伴って多量の一般廃棄物を生ずる事業者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。ただし、事業者が自ら処理する場合は、この限りでない。

2 管理者は、前項の届け出があったときは実情を調査し、その処理すべき場所及び方法を指示するものとする。

(一般廃棄物処理手数料)

第8条 組合が行う一般廃棄物を収集・運搬及び処分についての手数料は、次に定めるところにより算定した額とする。

(1) ごみの収集、運搬及び処分手数料は、別表第1に定める額とする。

(2) し尿の収集、運搬手数料は、別表第2に定める額とする。

2 前項に規定する手数料は、一般廃棄物処理業の許可を受けた業者が行う場合はこれに準ずる。

3 手数料の徴収に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(産業廃棄物の処理費用)

第9条 組合が法第11条第2項の規定により、一般廃棄物の処分とあわせて処理することができる産業廃棄物は、規則で定める。

2 前項の産業廃棄物を処理する場合は、前条の規定に準ずる。

(手数料の減免)

第10条 管理者は、災害その他特別の理由があると認めるものに対しては、第8条に規定する手数料又は第9条第2項に規定する処理費用の額を減額又は免除することができる。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分等の委託)

第11条 管理者は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)を他の者に委託することができる。

2 前項の委託に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(一般廃棄物処理業の許可)

第12条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は、法第7条の規定により、管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(浄化槽清掃業の許可)

第13条 浄化槽清掃業を営もうとする者は、浄化槽法第35条第1項の規定により、管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(申請手数料)

第14条 第12条及び第13条の許可に係る申請、これらの許可を受けた者で事業範囲の変更にかかる申請又は許可証の再交付申請をしようとする者は、当該申請の際別表第3に定める手数料を納めなければならない。

(技術管理者の資格)

第15条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 阿蘇広域行政事務組合衛生処理センター廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和63年組合条例第35条)及び阿蘇広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成3年組合条例第8号)は廃止する。

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の一部改正により、旧阿蘇広域行政事務組合衛生処理センター廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和63年組合条例第35号)により許可されている一般廃棄物処理業の許可の有効期間は平成5年7月3日までとし、この規定は平成5年6月1日から適用する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、公布の日より施行し、平成14年8月1日から適用する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第30号)

この条例は、平成17年2月13日から適用する。

(平成17年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条第1項第1号関係)

一般廃棄物処理手数料(ごみ)

種類

1 収集運搬手数料

ごみ

(1) 指定ごみ袋

区分

サイズ(厚さ×幅×高さ)

袋の色(半透明)

金額

可燃ごみ袋(固形燃料ごみ)

0.025×650×800

黄色

20円

可燃ごみ袋(固形燃料ごみ)

0.025×500×700

黄色

10円

不燃ごみ袋

0.05×650×800

25円

資源ごみ袋

0.05×650×800

透明

25円

(2) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)で定められた次の特定家庭用機器に係る収集運搬手数料

(ア) ユニット型エアコンディショナー(ウインド型エアコンディショナー又は、室内ユニットが壁掛け若しくは床置き型であるセパレート型エアコンディショナーに限る。)

(イ) テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの

① ブラウン管式のもの

② 液晶式のもの及び有機エレクトロルミネセンス式のもの(いずれも電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)並びにプラズマ式のもの

(ウ) 電気冷蔵庫(電気冷凍庫)

(エ) 電気洗濯機、衣類乾燥機、洗濯乾燥機

1台あたり1,000円から3,500円の範囲内において規則で定める額

(3) 粗大ごみに係る収集運搬手数料は1台あたり500円~2,000円の範囲内において規則で定める額

2 ごみ処理手数料

区分

ごみの種類

取扱区分

金額

事業活動に伴って生じたもの

一般廃棄物

10キログラムにつき(10キログラム未満は、10キログラムとする。)

100円

家庭生活に伴って生じたもの

一般廃棄物

市町村及び組合収集によるもの又は20キログラム未満

無料

20キログラム

100円

20キログラムを超える場合は10キログラムにつき

50円加算

(1) ごみ処理用指定ごみ袋の金額は、1枚あたりの金額で、消費税を含まない額

(2) ごみ量は、阿蘇広域行政事務組合一般廃棄物処理施設に設置する計量器において表示した量とする。

別表第2(第8条第1項第2号関係)

一般廃棄物処理手数料(し尿)

地区

区分

金額

阿蘇市、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村

10リットル

130円

南小国町、小国町

10リットル

一般住民

100円

公共施設

60円

南小国町、小国町以外の住民

140円

イベント用

140円

その他

仮設用 1個

5,000円

し尿手数料の金額は、消費税を含まない額

別表第3(第14条関係)

申請手数料

区分

申請区分

金額

ごみの収集運搬業

新規(更新)許可

5,000円

変更許可・再交付

3,000円

し尿の収集運搬業

新規(更新)許可

5,000円

変更許可・再交付

3,000円

浄化槽汚泥の収集運搬業

新規(更新)許可

5,000円

変更許可・再交付

3,000円

一般廃棄物処分業

新規(更新)許可

5,000円

変更許可・再交付

3,000円

浄化槽清掃業

新規(更新)許可

5,000円

変更許可・再交付

3,000円

阿蘇広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃等に関する条例

平成5年3月4日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 清掃施設
沿革情報
平成5年3月4日 条例第1号
平成5年6月1日 条例第7号
平成6年3月3日 条例第2号
平成8年12月26日 条例第9号
平成9年3月6日 条例第3号
平成11年3月3日 条例第8号
平成12年12月25日 条例第15号
平成13年3月6日 条例第8号
平成14年12月25日 条例第17号
平成15年11月21日 条例第10号
平成16年2月26日 条例第2号
平成17年2月3日 条例第30号
平成17年11月24日 条例第57号
平成18年3月7日 条例第5号
平成19年3月7日 条例第5号
平成20年3月31日 条例第6号
平成21年3月12日 条例第2号
平成24年12月28日 条例第9号
平成25年12月27日 条例第5号
令和元年10月31日 条例第2号
令和5年12月25日 条例第8号
令和6年3月26日 条例第2号