○阿蘇広域行政事務組合消防本部等設置条例

昭和63年4月1日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項の規定により、消防本部及び消防署の設置、名称、位置及び消防署の管轄区域について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 阿蘇広域行政事務組合における消防事務等を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 名称 阿蘇広域行政事務組合消防本部

(2) 位置 阿蘇市黒川1423番地1

(消防署)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 阿蘇広域行政事務組合中部消防署

(2) 位置 阿蘇市黒川1423番地1

(3) 管轄区域 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第24号)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

2 前項施行期日の内、「「白水村、久木野村、」並びに「長陽村、」を「、南阿蘇村」に改める。」は平成17年2月13日に施行する。

阿蘇広域行政事務組合消防本部等設置条例

昭和63年4月1日 条例第41号

(平成17年2月3日施行)

体系情報
第8編 防/第1章
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第41号
平成17年2月3日 条例第24号