○阿蘇広域行政事務組合消防本部等設置条例
昭和63年4月1日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項の規定により、消防本部及び消防署の設置、名称、位置及び消防署の管轄区域について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 阿蘇広域行政事務組合における消防事務等を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 名称 阿蘇広域行政事務組合消防本部
(2) 位置 阿蘇市黒川1423番地1
(消防署)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 阿蘇広域行政事務組合中部消防署
(2) 位置 阿蘇市黒川1423番地1
(3) 管轄区域 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第24号)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
2 前項施行期日の内、「「白水村、久木野村、」並びに「長陽村、」を「、南阿蘇村」に改める。」は平成17年2月13日に施行する。