○阿蘇広域行政事務組合消防本部の組織に関する規則

昭和63年4月1日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項並びに第16条第2項の規定に基づき、阿蘇広域行政事務組合消防本部(以下「本部」という。)の組織並びに消防吏員の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(本部の組織)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

(1) 総務課

総務係、人事係、財政係

(2) 予防課

予防係、指導係

(3) 警防課

警防係、救急係

(4) 通信指令課

通信指令1係、通信指令2係、通信指令3係

(分掌事務)

第3条 課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 消防事務の企画及び調整に関すること。

(2) 文書の収発、保存、配布、その他の管理に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 消防法規の制定及び改廃に関すること。

(5) 渉外に関すること。

(6) 被服その他の貸与に関すること。

(7) 消防広報に関すること。

(8) 消防協会及び消防長会に関すること。

(9) 庁舎の維持管理に関すること。

(10) 消防職員の公務災害補償及び消防賞じゅつ金に関すること。

(11) 消防職員委員会に関すること。

(12) その他総務係の分掌を適当とする事項

人事係

(1) 職員の定数、配置及び勤務に関すること。

(2) 職員の任免・服務及び身分取扱に関すること。

(3) 消防職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

(4) 職員採用試験及び昇任試験等に関すること。

(5) 職員の表彰、規律に関すること。

(6) 職員の教養、研修に関すること。

(7) ハラスメント対策に関すること。

(8) 人事評価に関すること。

(9) 女性活躍推進に関すること。

(10) その他人事係の分掌を適当とする事項

財政係

(1) 消防予算の編成及び執行・調整に関すること。

(2) 消防費にかかる財務に関すること。

(3) 消防決算に関すること。

(4) 消防費にかかる入札及び諸契約に関すること。

(5) 給与に関すること。

(6) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(7) その他財政係の分掌を適当とする事項

予防課

予防係

(1) 火災予防に関すること。

(2) 危険物の規制に関すること。

(3) 少量危険物、指定可燃物に関すること。

(4) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関すること。

(5) 危険物施設の査察及び違反処理等に関すること。

(6) 火薬類(煙火に限る。)の消費許可に関すること。

(7) 罹災証明に関すること。

(8) 火災原因調査及び統計報告に関すること。

(9) 危険物安全協会に関すること。

(10) その他予防係の分掌を適当とする事項

指導係

(1) 建築確認等の同意に関すること。

(2) 消防用設備等に関すること。

(3) 防火管理に関すること。

(4) 防火対象物に係る届出及び報告に関すること。

(5) 防火対象物の査察に関すること。

(6) 火気使用設備、器具に関すること。

(7) 違反防火対象物の処理等に関すること。

(8) 防火思想の普及に関すること。

(9) 幼少年婦人防火クラブ及び防火協力団体等の指導育成に関すること。

(10) その他指導係の分掌を適当とする事項

警防課

警防係

(1) 警防計画及び出場計画に関すること。

(2) 警防業務、統計に関すること。

(3) 救助業務、統計に関すること。

(4) 消防車両及び資機材の維持管理に関すること。

(5) 消防相互応援及び緊急消防援助隊に関すること。

(6) 他機関との訓練及び連携に関すること。

(7) 阿蘇火山防災に関すること。

(8) 職員の教育、訓練及び研修に関すること。

(9) その他警防係の分掌を適当とする事項

救急係

(1) 救急業務に関すること。

(2) 救急業務の調査、報告及び統計に関すること。

(3) メディカルコントロールに関すること。

(4) 応急手当の普及啓発活動の推進に関すること。

(5) 救急隊員の教育、訓練及び研修に関すること。

(6) 救急救命士の業務に関すること。

(7) 救急資機材の維持、管理に関すること。

(8) その他救急係の分掌を適当とする事項

通信指令課

通信指令1係、通信指令2係、通信指令3係

(1) 消防通信の運用及び指令に関すること。

(2) 消防通信施設の整備保全並びに管理運用に関すること。

(3) 消防指令システムに係る調査及び研究に関すること。

(4) 気象観測、気象情報、災害情報、救急医療情報の収集発信及び広報に関すること。

(5) 火災、救急その他災害現場の指令管制及び支援情報の収集及び伝達に関すること。

(6) 通信情報の整理保存に関すること。

(7) 地理水利に関すること。

(8) その他、通信指令係の分掌を適当とする事項

(関連事務)

第3条の2 2以上の課に関連する事務は、関係の主たる課において分掌するものとする。

2 2以上の課に関連する事務で、関係の主たる課が明らかでないものは、消防長の定める課において分掌するものとする。

(消防吏員の階級)

第4条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。

(1) 消防監

(2) 消防司令長

(3) 消防司令

(4) 消防司令補

(5) 消防士長

(6) 消防副士長

(7) 消防士

(消防長)

第5条 本部の長は、消防長とし、消防監の階級にある者をもってあてる。

2 消防長は、本部の事務を統括し、職員を指揮監督する。

(次長)

第6条 本部に次長を置き、消防司令長の階級にある者をもってあてる。

2 次長は、消防長を補佐し、部下職員を指揮監督する。

(課長)

第7条 課に課長を置き、消防司令長若しくは消防司令の階級にある者又は事務吏員をもってあてる。

2 課長は、上司の命を受け所管事務を掌り、部下職員を指揮監督する。

(課長補佐)

第7条の2 課に課長補佐又は主幹を置き、消防司令若しくは消防司令補の階級にある者又は事務吏員をもってあてる。

2 課長補佐及び主幹は、上司の命を受け、課長を補佐し主管事務を掌り、部下職員を指揮監督する。

(係長)

第8条 係に係長又は参事を置き、消防司令補若しくは消防士長の階級にある者又は事務吏員をもってあてる。

2 係長及び参事は、課長の命を受け、所管事務を掌り、部下職員を指揮監督する。

(次長等の特例)

第9条 消防長は、第6条第1項第7条第1項第7条の2第1項及び前条第1項の規定にかかわらず必要に応じ、これによらないことができる。

(課員)

第10条 課に課長、課長補佐、主幹、係長、参事のほか所要の職員を置く。

2 前項の職員は、上司の命を受け分担する事務を処理する。

(職務代理)

第11条 消防長に事故ある場合又は欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、次長がその職務を代理する。

2 消防長、次長ともに事故ある場合又は欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、総務課長がその職務を代理する。

第12条 課長に事故がある場合又は欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、その課に属する課長補佐若しくは主幹又は係長がその係に属する事務について課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、消防長又は次長の指揮を受けなければならない。

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、別に消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し平成26年10月1日から適用する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合消防本部の組織に関する規則

昭和63年4月1日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第27号
平成3年5月11日 規則第2号
平成4年10月1日 規則第13号
平成7年2月9日 規則第1号
平成8年6月7日 規則第5号
平成17年2月8日 規則第4号
平成23年3月23日 規則第7号
平成25年1月25日 規則第2号
平成27年3月17日 規則第2号
平成31年3月18日 規則第4号
令和5年3月15日 規則第6号