○阿蘇広域行政事務組合消防本部消防署の組織に関する規程

平成12年3月27日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき消防署の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 消防署(以下「署」という。)に次の課及び係を置く。

(1) 消防1課

庶務係 予防係 警防係 救助係 救急係 通信指令係

(2) 消防2課

庶務係 予防係 警防係 救助係 救急係 通信指令係

(3) 消防3課

庶務係 予防係 警防係 救助係 救急係 通信指令係

(分掌事務)

第3条 課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 服装及び規律に関すること。

(2) 職員の配置並びに勤務割振りに関すること。

(3) 署の文書処理に関すること。

(4) 庁舎の維持管理に関すること。

(5) 渉外に関すること。

(6) 備品、物品の管理に関すること。

(7) 署員の公務災害に関すること。

(8) 福利厚生及び衛生管理に関すること。

(9) 貸与品に関すること。

(10) 出勤簿の整理及び年休等の休暇処理に関すること。

(11) 各種手当の整理及び処理に関すること。

(12) 消防統計及び広報に関すること。

(13) その他、庶務係の分掌を適当とする事項

予防係

(1) 屋外の火災予防措置に関すること。

(2) 防火管理に関すること。

(3) 消防用設備等に関すること。

(4) 防火対象物の使用開始等に関すること。

(5) 防火対象物の査察に関すること。

(6) 危険物製造所等の査察に関すること。

(7) 消防用設備等の点検報告に関すること。

(8) 火災とまぎらわしい煙等を発する行為等の届出に関すること。

(9) 少量危険物・指定可燃物の査察、届出、予防措置に関すること。

(10) 違反製造所等、防火対象物の改修指導に関すること。

(11) 火気使用設備・器具の届出及び火災予防措置に関すること。

(12) 事業所の自衛消防の指導に関すること。

(13) 旅行関係者の照会の対応に関すること。

(14) 防火対象物の実態調査に関すること。

(15) 防火思想(住宅防火対策を含む。)の普及及び啓発に関すること。

(16) その他、予防係の分掌を適当とする事項

警防係

(1) 警防計画及び訓練に関すること。

(2) 火災その他の災害の警戒及び防御に関すること。

(3) 消防地理及び水利に関すること。

(4) 消防統計及び広報に関すること。

(5) 消防車両及び資機材等の維持管理に関すること。

(6) 火災原因及び損害の調査に関すること。

(7) 火災等の災害報告及び火災等災害統計に関すること。

(8) 広聴事務処理に関すること。

(9) 自主防災活動に関すること。

(10) 防火思想の普及及び啓発に関すること。

(11) 各種団体等の消防訓練及び指導に関すること。

(12) 消防水利施設の同意に関すること。

(13) 警防に係る各種届出に関すること。

(14) 大規模災害及び応援協定に伴う消防隊の派遣に関すること。

(15) その他、警防係の分掌を適当とする事項

救助係

(1) 救助業務に関すること。

(2) 救助報告及び統計に関すること。

(3) 特殊車両(工作車、はしご車等)及び救助資機材の維持管理に関すること。

(4) 救助訓練に関すること。

(5) その他、救助係の分掌を適当とする事項

救急係

(1) 救急業務に関すること。

(2) 救急計画及び訓練に関すること。

(3) 救急医療機関に関すること。

(4) 救急報告及び統計に関すること。

(5) 救急車両及び救急資機材の維持管理に関すること。

(6) 各種団体等の救急法訓練及び指導に関すること。

(7) 応急手当普及啓発活動に関すること。

(8) その他、救急係の分掌を適当とする事項

通信指令係

(1) 通信及び指令に関すること。

(2) 消防通信指令施設の維持管理及び改善に関すること。

(3) 消防通信の運用及び調査研究に関すること。

(4) 気象観測、気象情報及び気象通報に関すること。

(5) 災害情報及び救急医療情報に関すること。

(6) 通信関係統計及び広報に関すること。

(7) その他、通信指令係の分掌を適当とする事項

(関連事務)

第4条 2以上の係に関係する事務は、関係の主たる係において分掌するものとする。

2 2以上の係に関連する事務で関係の主たる係が明らかでないものは、消防署長の定める係において分掌するものとする。

(消防隊)

第5条 署の消防隊の編成は、別に定める。

2 署に中隊長、小隊長、分隊長を置く。

(消防署長)

第6条 署に消防署長(以下「署長」という。)を置き、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもってあてる。

2 署長は、上司の命を受け、署の事務を統括し部下職員を指揮監督する。

(副署長)

第7条 署に副署長を置き、消防司令若しくは消防司令補の階級にある者をもってあてる。

2 副署長は、署長の命を受け、署の事務を統括し部下職員を指揮監督する。

(課長)

第8条 課に課長を置き、消防司令若しくは消防司令補の階級にある者をもってあてる。

2 課長は、上司の命を受け主管事務を掌り、部下職員を指揮監督する。

(主幹)

第9条 課に主幹を置き、消防司令若しくは消防司令補の階級にある者をもってあてる。

2 主幹は、課長を補佐し、上司の命を受け担当事務を掌り、部下職員を指揮監督する。

(係長)

第10条 係に係長を置き、消防司令補若しくは消防士長の階級にある者をもってあてる。

2 係長は、上司の命を受け担当事務を掌り、部下職員を指揮監督する。

(参事)

第11条 各係に必要により参事を置くことができる。

2 参事は、消防司令補若しくは消防士長の階級にある者をもってあてる。

3 参事は、上司の命を受け担当事務を処理する。

(主任)

第12条 各係に必要により主任を置くことができる。

2 主任は、消防士長若しくは消防副士長の階級にある者をもってあてる。

3 主任は、上司の命を受け担当事務を処理する。

(職員)

第13条 署に署長、副署長、課長、主幹、係長及び参事のほか、所要の職員を置く。

2 前項の職員は、上司の命を受け分担する事務を処理する。

3 職員の勤務配置は、消防長の承認を得て、署長が定める。

(職務権限の代行)

第14条 署長に事故がある場合又はかけた場合において、特に事務取扱者を命じられないときは、副署長が署長の職務権限を代理して行い、署長、副署長ともに事故がある場合又はかけた場合は、課長がその属する事務について署長の職務を代理して行う。ただし、重要な又は異例な事務については、消防長又は次長の指揮を受けなければならない。

(分署及び分駐所)

第15条 署の管轄区域内に分署及び分駐所を置く。

2 分署及び分駐所の位置及び名称は、別表のとおりとする。

3 分署及び分駐所に分署長並びに分駐所長を置き、消防司令若しくは消防司令補の階級にある者をもってあてる。

4 分署長及び分駐所長は署長の命を受けてそれぞれの事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。

5 第3条に規定する事務を分掌するため、分署及び分駐所に必要に応じ、課長、主幹、係長及び参事のほか、所要の職員を置くことができる。

6 前項の職員は第8条から第12条までの規定を準用し、その階級にある者をもってあてる。

(署長等の特例)

第16条 消防長は、第6条第1項第7条第1項第8条第1項第9条第1項第10条第1項及び第15条第3項の規定にかかわらず必要に応じ、これによらないことができる。

(委任)

第17条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規程第6号)

この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(平成17年訓令第10号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

管轄区域

中部消防署北部分署

阿蘇郡小国町大字宮原1818―1

南小国町

小国町

中部消防署南部分署

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田999

高森町

南阿蘇村

中部消防署野尻草部分駐所

阿蘇郡高森町大字中338―4

高森町

(草部、野尻地区)

中部消防署産山波野分駐所

阿蘇市波野大字小地野1111―2

阿蘇市(波野地区)

産山村

阿蘇広域行政事務組合消防本部消防署の組織に関する規程

平成12年3月27日 規程第1号

(平成17年4月1日施行)