○阿蘇広域行政事務組合消防事務決裁規程

昭和63年4月1日

規程第13号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、阿蘇広域行政事務組合管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、事務の能率的な処理と責任の所在を明確にすることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決定権者

管理者及び専決権者並びに代決権者をいう。

(2) 決裁

事務を処理するにあたり決定権者が最終的にその意思決定を行うことをいい、決裁の種類は次の管理者決裁、消防長決裁、専決及び代決とする。

 管理者決裁

事務処理に関し管理者が、その意思決定を行うことをいう。

 消防長決裁

事務処理に関し消防長がその意思決定を行うことをいう。

 専決

専決権者が定められた範囲内の事務処理に関し、管理者の名又は消防長の名において、その意思決定を行うことをいう。

 代決

決定権者が不在の場合において、この規程により定められた者(以下「代決者」という。)が代って決裁することをいう。

 不在

旅行、休暇、その他の理由により、決裁を得ることができない状態をいう。

 合議

決裁に先だち、その事務に直接又は間接に関係のある者の同意を求めることをいう。

(決裁区分)

第3条 事務の決裁区分は、次のとおりとする。

(1) 管理者の決裁するもの 甲

(2) 消防長の決裁又は専決するもの 乙

(3) 次長、課長及び署長の専決するもの 丙

(4) 分署長の専決するもの 丁

2 決裁書類には、前項の決裁区分に従って該当する表示を左上部に朱書しなければならない。

(専決事項)

第4条 事務は、原則として主管係長から直属上司の意思決定、関係署、課の合議を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第5条 専決者の専決事項は、別表のとおりとする。

2 別表に明示されない事項であっても専決者において、事務内容がそれぞれの専決事項とされているものと重要度が同程度とみなされるものは、この規程に準じて処理することができる。

(代決)

第6条 管理者が不在のときは、消防長が代決する。

2 消防長が不在のときは、次長が代決する。

3 前2項の代決は、緊急を要するものに限るものとする。

(代決後の処置)

第7条 代決した事項については、当該決裁書類に「要後閲」と明記して、所属長において、速やかに決裁責任者に報告しなければならない。

(専決又は代決の制限)

第8条 第5条及び第6条の規定は、当該事項が次の各号の一に該当するときは、適用しない。

(1) 内容が特に重要又は異例に属するもの

(2) 現に紛議があり、又は処理の結果、紛議を生ずるおそれのあるもの

(3) 特に指示をうけ起案したもの

(4) その他、上司において了知しておく必要があるもの

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規程第8号)

この規程は、平成17年2月13日から施行する。

別表

消防長の専決事項

(1) 所掌する事務、事業の計画、方針の決定及び執行に関すること。

(2) 予算執行計画の決定及び調整に関すること。

(3) 陳情及び苦情の措置に関すること。

(4) 重要な照会、回答、通知、届、上申、報告等に関すること。

(5) 定例的な公表に関すること。

(6) 軽易な公告及び告示に関すること。

(7) 1件1万円未満の使用料、手数料の減免に関すること。

(8) 予算の項内費目の流用に関すること。

(9) 通達に関すること。

(10) 関係法令により他の官公庁に対して行う許可、認可、申請及び届出等に関すること。

(11) 講習会、研究会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。

(12) 職員の服務についての願出(欠勤及び引続き21日以上の休暇に限る。)の処理に関すること。

(13) 寄付等の採納に関すること。

(14) 職員の事務分担に関すること。

(15) 公務災害の認定に関すること。

(16) 職員のほう賞、表彰等に関すること。

(17) 消防組織法(昭和23年法律第266号。以下「組織法」という。)第21条第2項の規定に基づく応援協定の施行に関すること。

(18) 組織法第22条の規定に基づく消防統計及び消防情報の報告に関すること。

(19) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章及びこれに基づく政令並びに規則等に規定する危険物の規制に関すること。

(20) 法第22条第3項の規定に基づく火災警報の発令に関すること。

(21) 法第23条の規定に基づく焚火又は喫煙の制限に関すること。

(22) 法第24条第1項の規定に基づく通報場所の指定に関すること。

(23) 職員の職務専念義務の免除に関すること。

(24) 職員(消防長を除く。)の宿泊を要する旅行命令に関すること。

(25) 1件の金額5万円以上30万円未満の予備費の充当及び予算の流用に関すること。

(26) 1件の金額10万円以上50万円未満(交際費は除く。)の支出負担行為に関すること。

(27) 1件の金額10万円以上50万円未満の支出命令に関すること。

(28) 1件の金額10万円以上50万円未満の収入命令に関すること。

(29) 1件の予定価格100万円未満の工事の入札参加業者の指名に関すること。

(30) 1件の金額10万円以上50万円未満の物件の取得及び交換処分に関すること。

(31) 職員の昇任及び昇格の決定に関すること。

(32) 訓令、通達その他本部内令達事項に関すること。

次長の専決事項

(1) 職員の休日勤務、時間外勤務、夜間勤務、特殊勤務に関すること。

(2) 公用車の使用に関すること。

(3) 軽易な許可、認可に関すること。

(4) 公簿等に基づく諸証明に関すること。

(5) 定例的な儀式、交際に関すること。

(6) 職員の身分証明、通勤証明に関すること。

(7) 職員の宿泊を要しない旅行命令に関すること。

(8) 法第10条ただし書の規定に基づく仮貯蔵取扱いに関すること。

(9) 法第17条の3の2の規定に基づく消防設備等の設置届出に関すること。

(10) 法第17条の3の3の規定に基づく消防設備等の点検報告に関すること。

(11) 法第17条の14の規定に基づく消防用設備着工届に関すること。

消防本部課長及び署長の共通専決事項

(1) 軽易な陳情及び苦情の処理に関すること。

(2) 定例又は軽易な報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。

(3) 業務日誌及び月報に関すること。

(4) 所管に属する公用車の管理運行に関すること。

総務課長の専決事項

(1) 職員の福祉厚生に関すること。

(2) 職員の健康診断に関すること。

(3) 庁内放送、電話の使用に関すること。

(4) 文書の収発、発送に関すること。

(5) 公印の使用に関すること。

(6) 保存文書の処理に関すること。

(7) 公告等の掲示に関すること。

(8) 職員(消防長、次長、課長、署長を除く。)の休暇の承認に関すること。

(9) 職員の研修に関すること。

(10) 職員の事故経過に関すること。

(11) 消防手帳に関すること。

(12) 所管物品の管理に関すること。

(13) 文書、図書及び公簿等の整理保管に関すること。

(14) 公簿等の閲覧に関すること。

(15) 庁内の取締に関すること。

(16) 消防年報の編集に関すること。

(17) 軽易な統計調査に関すること。

(18) 消防用通信施設に関すること。

(19) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定に基づく安全運転管理に関すること。

(20) 車両の運行管理に関すること。

(21) その他軽易な主管事務に関すること。

(22) 1件の金額5万円未満の予備費の充当及び予算の流用に関すること。

(23) 1件の金額10万円未満(交際費を除く。)の支出負担行為に関すること。

(24) 1件の金額10万円未満の支出命令に関すること。

(25) 1件の金額10万円未満の収入命令に関すること。

(26) 1件の金額10万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。

予防警防課長の専決事項

(1) 法第4条に規定する資料の提出命令、報告及び査察に関すること。

(2) 法第7条に規定する建築物(1,000平方メートル未満)の許可、認可及び確認の同意に関すること。

(3) 法第8条に規定する防火管理者の講習に関すること。

(4) 法第8条及び第8条の2に規定する届出に関すること。

(5) 法第8条の2第1項に規定する高層建築物等の指定に関すること。

(6) 法第9条の2に規定する届出に関すること。

(7) 法第17条の4に規定する建築物(1,000平方メートル未満)の消防用設備についての命令に関すること。

(8) 法第7章に規定する火災原因等の調査等に関すること。

(10) 条例第44条に規定する届出に関すること。

(11) 条例第46条に規定する届出に関すること。

(12) 火災予防の広報に関すること。

(13) 特別査察の計画に関すること。

(14) 自衛消防隊に関すること。

(15) 少年消防クラブに関すること。

(16) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第3条に規定する意見書に関すること。

(17) 消防通信の統制に関すること。

(18) 防災計画及び訓練に関すること。

(19) 消防通信及び気象に関すること。

(20) 救急事務に関すること。

(21) その他軽易な主管事務に関すること。

署長の専決事項

(1) 条例第45条に規定する届け出に関すること。

(2) 地利、水利に関すること。

(3) 車両の整備に関すること。

(4) その他軽易な主管事務に関すること。

(5) 署員(司令補以上を除く。)署、所内の配置に関すること。

(6) 署員の招集に関すること。

(7) 出勤簿の整理に関すること。

(8) 受持指導区、特別警戒区の巡回区域、市街地調整に関すること。

(9) 救急業務に関すること。

(10) 消防訓練に関すること。

分署長の専決事項

(1) 所属品の管理に関すること。

(2) 所属車両の運行管理に関すること。

(3) 訓練に関すること。

(4) その他軽易な主管事務に関すること。

阿蘇広域行政事務組合消防事務決裁規程

昭和63年4月1日 規程第13号

(平成17年2月13日施行)

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第8編 防/第1章
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