○阿蘇広域行政事務組合消防手帳規則

昭和63年4月1日

規則第28号

(通則)

第1条 阿蘇広域行政事務組合消防職員の身分を証明するために貸与する手帳は、この規則の定めるところによる。

(制式)

第2条 手帳の制式は、別表のとおりとする。

(記載事項)

第3条 手帳には、職務についての事項に限り、簡明に順序を追って記載すること。

(呈示)

第4条 職務の執行に際し、消防吏員である証票を示す必要があるときは、手帳により階級、氏名、写真及び印押印の部分を提出するものとする。

(携帯)

第5条 手帳の取扱いは、特に慎重を期し、職務に服するときは、つねに携帯しなければならない。ただし、火災その他災害現場に出動する場合は、この限りでない。

(貸与及び返納)

第6条 手帳は、消防職員に任命されたときに貸与する。

2 手帳は、退職、転職又は死亡のときは、すみやかに返納しなければならない。

3 手帳の貸与又は返納があった場合は、別記様式第1号の消防手帳貸与簿により整理しなければならない。

(貸与替)

第7条 手帳の恒久用紙等は、消防長の承認を得て次の各号に掲げる区分に従い、それぞれに区分する貸与替えを行うことができる。

(1) 昇任又は降任等により身分に変動があった場合は恒久用紙

(2) 表紙の表示が鮮明を欠きはなはだしく汚損したときは表紙

(3) 記載用紙の余白がなくなったときは記載用紙

(4) その他消防長が必要と認めたときは、そのいずれをもあわせて貸与替えすることができる。

2 前項第2号から第4号までの規定により、貸与替えを受けようとするものは、別記様式第2号の消防手帳記載用紙等貸与替申請書に表紙又は記載用紙を添付して行うものとする。

3 第1項第3号の規定により貸与替えを受けた旧用紙は、各自において1年間保存しなければならない。

(検査)

第8条 総務課長は、次の基準によって期日を定め、手帳を検査し、これが取扱いの適正を期するものとする。

(1) 消防本部勤務 9月に1回

(2) 消防署勤務 6月に1回

2 前項の査閲に関しては、査閲年月日を記入し検印するものとし、指示又は注意事項があるときは、その旨を簡記しなければならない。

(取扱上の注意)

第9条 手帳は、常にていちょうに取扱い、特に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) いかなる理由があっても他人に貸与又は譲渡若しくは変造その他の方法により不正に使用させてはならない。

(2) 遺失、紛失、盗難等による亡失又は損傷のないよう常にその取扱いに慎重を期さなければならない。

(配置替の場合の取扱い)

第10条 職員の配置替(消防本部、消防署及び分署、分駐所)の場合は、総務課庶務係において勤務部署欄の記入を行い、消防長の認印を得るものとする。

(亡失した場合の措置)

第11条 手帳を遺失、紛失又は盗難等の事故により亡失したときは、遅滞なく所属長を経て総務課長に届出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出を受けたときは、すみやかに必要な措置をとるとともに、別記様式第3号により消防長に報告しなければならない。

(再貸与)

第12条 手帳を亡失したことにより再貸与を受けようとする者は、別記様式第4号により消防長に願出なければならない。

2 消防長は、前項の規定により再貸与の願出があったときは、事情に応じ再貸与することができる。

3 第1項の願出書には、本人の始末書及び所属長の調査書を添付するものとする。

(弁償)

第13条 手帳の再交付を受けた者に対しては、手帳の費用を弁償させるものとする。

(名刺)

第14条 手帳表紙内側の名刺入れには、常に5枚以上の名刺を納め携行しなければならない。

2 前項の名刺は、別図のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

表紙

地質

黒色革製

制式

消防章、阿蘇広域消防本部の文字は、金色で表示する。

背部に鉛筆差を設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色の紐をつけ表紙内側に名刺入れをつける。

形状寸法は、附図第1号のとおりとする。

用式

制式

表紙に固定する部分

表扉の第1葉表面に手帳番号、阿蘇広域行政事務組合消防本部、階級、氏名、貸与年月日を記し、上部に脱帽正面上半身の写真を貼付するとともに、写真の下部に阿蘇広域行政事務組合消防本部印を押印する。

裏面には、英字で氏名、階級、勤務部署及び血液型を記し、指紋を印象する。

第2葉表面から配置年月日及び勤務異動欄を設け、所属長の認印を押印する。

形状寸法は、附図第2号のとおりとする。

差換部分

紙数は、50枚~100枚とする。

附図第1号

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附図第2号

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別図

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阿蘇広域行政事務組合消防手帳規則

昭和63年4月1日 規則第28号

(昭和63年4月1日施行)