○阿蘇広域行政事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和63年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和63年条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(委員会の組織)

第2条 阿蘇広域行政事務組合賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員長1人及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、消防長をもってあて、委員は消防長事務部局の職員、議会議員のうちから消防長が任命する。

(委員長)

第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(書記)

第4条 委員会に書記2人を置く。

2 書記は、消防職員のうちから消防長がこれを任命する。

3 書記は、委員長の命をうけて総務に従事する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(議決の方法)

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、審議に必要があると認める場合は、関係者に対し出席をもとめることができる。

(委員の除せき)

第8条 委員長及び委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金の審査に参与することができない。

(賞じゅつ金の申請)

第9条 消防職員(以下「職員」という。)が、条例第2条に規定する災害を受けたときは、その職員の任命権者は、重度心身障害者賞じゅつ上申書(様式第1号)又は殉職者賞じゅつ上申書(様式第2号)に次に掲げる書類を添え管理者に提出しなければならない。

(1) 重度心身障害者賞じゅつ金に関する場合

 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2の第8級以上の身体障害に該当する事実を記載した医師又は歯科医師の診断書

 災害の発生を確認した者の現認者又は事実調査員

 本人と扶養親族との関係を明らかにした町村長の証明書又は戸籍謄本

 その他参考書類

(2) 殉職者賞じゅつ金に関する場合

 前号イ及びに掲げる書類

 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出はしていないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が、労働基準法施行規則第42条及び第43条の規定による先順位者であることを証明することのできる書類

(審査)

第10条 消防長は、賞じゅつ金の申請を受けたときは、委員会の審査に付するものとする。

(答申)

第11条 委員会は、消防長から事案を付議されたときは、事案の状況、職務の性質、功績の大小、身体障害の軽重等を考慮して賞じゅつ金の金額を審査判定し、その結果を消防長に答申するものとする。

(決定)

第12条 消防長は、前条の答申に基づき賞じゅつ金の授与を決定する。

(授与)

第13条 消防長は、賞じゅつ金の授与を決定したときは、賞じゅつ金証書(様式第3号)をもってその給付を受けるべき者に支給する。

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。ただし、委員会について必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

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阿蘇広域行政事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和63年4月1日 規則第29号

(平成17年2月13日施行)